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12月3日第707号

1.一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例1>

母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電
話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。
受け取り拒否をしてよいか。(当事者:80歳代女性)

<事例2>

実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期
購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(当事
者:90歳代女性)

<ひとこと助言>

  • 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的
    に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
  • 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を
    開封・処分しても支払いは不要です。
  • 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認し
    ましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
  • お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐにお住まいの自
    治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン「188」)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen409.html(外部リンク)

<第409号リーフレット版>
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen409.pdf(外部リンク)

2.「着衣着火に御用心!毎年約100人の方が亡くなっています!」の公表について
~消費者庁からの注意喚起~

消費者庁において、注意喚起資料「着衣着火に御用心!毎年約100人の方が亡
くなっています!」の公表がありました。
料理中のこんろの火が袖口に燃え移るなど、何らかの火源から身に着けている
衣類に着火する着衣着火により毎年約100人の方が亡くなっており、そのうち8
割以上が65歳以上の高齢者となっています。
寒くなり火を扱う機会が増えることが予想されることから、今回、注意喚起が
あり、公表のあった注意喚起資料は、消費者庁ホームページに掲載があります。

<詳細>消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_055/#wearing_clothes(外部リンク)

<公表資料>着衣着火に御用心!毎年約100人の方が亡くなっています!
-火に近づき過ぎない!火力の調節、適切な服装で事故予防-
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_055/assets/consumer_safety_cms205_211117_01.pdf(外部リンク)

<資料別添>着衣着火に関するデータ等
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_055/assets/consumer_safety_cms205_211117_02.pdf(外部リンク)

3.【若者向け注意喚起シリーズ<No.6>】
SNSをきっかけとした消費者トラブル
-広告の内容はしっかり確認!知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を!-
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例1>

「定型文を送信するだけで月に100万円から200万円稼げる」というSNSの広告
を見て副業サイトにアクセスし情報商材を購入したあと、高額なサポートプラ
ンの契約をした

<事例2>

SNSで知り合った相手とやり取りをしていたところ、「別のサイトでやり取りを
しよう」と言われて出会い系サイトに誘引され、高額な費用を支払った

<事例3>

スマートフォンでSNS広告を見て1回のみと思い除毛クリームを注文したが、定
期購入の契約になっていた

<トラブル防止のポイント>

SNS上の広告はしっかり内容を確認しましょう
大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたうSNS上の広告や、「簡単に
もうかる」「損はしない」などの投稿やメッセージはうのみにしないように
しましょう。SNS上の広告をきっかけとしたトラブルに多い通信販売にはクー
リング・オフ制度がなく、事前にしっかり内容を確認することが大切です。

SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう
SNS運営事業者の利用規約では「SNSがきっかけでトラブルが発生しても責任
を負わない」旨が定められていることがほとんどです。SNS上では話の合う
「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かは分かりません。お金を支払っ
たとたん相手と連絡が取れなくなることもあり、返金を求めることが困難に
なります。本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。

SNSを利用するにあたっては次の点にも注意しましょう

  • 学生証、運転免許証、健康保険証などの身分証明書の情報をSNSで送ってし
    まうと、あとで取り戻すことは難しく、より大きなトラブルに発展するこ
    とがありますので、絶対に渡さないようにしましょう。
  • SNS上に投稿された情報は拡散すると消去が困難です。個人情報や自分の写
    真の投稿、身元が分かるような書き込みは安易にしないようにしましょう。
  • 中学生や高校生のトラブルも発生しています。家族でSNSの利用方法を話し
    合うとともに、ペアレンタルコントロールやフィルタリング機能も活用しま
    しょう。

2022年4月から『18歳で大人』に!
未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければ
なりませんが、同意を得ずになされた未成年者による契約は取り消すことがで
きます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめ
ることはできません。
成年年齢引き下げにより、20歳代に多いトラブルが18歳、19歳でも増えること
が懸念されます。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211104_1.html(外部リンク)

<啓発資料>SNSをきっかけとした消費者トラブル
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20211104_1_lf.pdf(外部リンク)

4.フリマアプリでの架空取引を持ちかける手口に注意
-架空取引は規約で禁止されている行為です-
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例>

画像投稿アプリで海外のバイナリーオプション取引で稼いでいるという女性と
知り合い、「取引ツールを買わないか」と勧誘された。約20万円のツールを買
うことにしたところ、代金の支払方法としてフリマアプリでの架空取引を持ち
かけられた。これは、フリマアプリに海外有名ブランドのバッグを形だけ出品
するので、バッグを落札して支払いをすれば、取引ツール代約20万円を支払っ
たことにするというものであった。指示通り、出品されたブランドバッグをク
レジットカードで決済した。その後、教えてもらった通りに取引を始めたが、
稼げない。だまされたと思うので返金してほしい。(2021年7月受付当事者:
20歳代男性)

<消費者へのアドバイス>

  • フリマアプリでの架空取引を持ちかけられてもハッキリと断ってください。
    フリマアプリ運営事業者から規約違反を問われる恐れもありますので、架空
    取引を持ちかけられても、絶対に応じないようにしてください。
  • 架空取引を持ちかけられる手口は、バイナリーオプションの取引ツールや情
    報商材の取引で多くみられます。うまい話にはのらないで!
  • 不審な点があった場合には、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してく
    ださい。

消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3
桁の電話番号です。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211118_1.html(外部リンク)

<啓発資料>フリマアプリでの架空取引を持ちかける手口に注意!
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20211118_1_lf.pdf(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp