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平成29年10月24日放送「高齢者の訪問購入トラブルについて」

☆NHK
今日は、高齢者の訪問購入トラブルについて、お話しいただきます。
まず、訪問購入というのは、どんなものでしょうか?

★相談員
はい。訪問購入とは、消費者の自宅に買い取り業者が訪問してきて、家にあるものを買い取っていくという取引方法のことです。平成25年2月に特定商取引法が改正され、訪問購入に関するルールが定められましたが、このような制度やルールがいまだ理解されていないためにトラブルになっているようです。

☆NHK
なるほど。4年前に消費者を保護する制度ができたということですね。

★相談員
はい。平成25年度の訪問購入に関する相談件数は全国で7千件ほどでしたが、昨年度は8千6百件を超え、1.2倍になっています。今年度も8月末までで3千件近くの相談があります。

☆NHK
増えているのですね。相談される方の特徴はありますか?

★相談員
年代別では60歳以上の方が7割近くを占めています。また、性別では当事者の8割は女性です。人生の終わり方を考えるという「終活」の一つとして家を片付けようと思う気持ちから買い取り業者の来訪を承諾してトラブルに遭ったという例もあります。

☆NHK
ものを捨てるのは気がひけるという世代なのかもしれませんね。どんなトラブルがあるのでしょうか?

★相談員
多くは事前に電話をかけてきますが、いきなり訪問してくるケースもあります。「不用品を買い取る」と訪問してきた業者に衣類などを見せると「貴金属類はないか」と言われて、指輪やネックレスを売却した。でも、後日、思いなおして、返してほしいと電話したけれど、クーリング・オフ期間が過ぎていると応じてくれない。クーリング・オフの説明は受けていないし、納得できないというような相談があります。また、返却を求めたいが、電話がつながらない、連絡先さえわからない、中には席を外した間に貴金属を持ち去られたという場合もあります。

☆NHK
勧誘の時と実際の買い取りの場面では話が違うのですね。これはルール違反になるのでしょうか?

★相談員
はい。特定商取引法では、訪問購入について、当初の話とは別の物品の売却を勧誘することや、事前の連絡なく、いきなり訪問して勧誘することを禁じています。また、クーリング・オフの記載をした契約書を渡すことや、クーリング・オフ期間内は物品の引渡しを消費者が拒むことができることなどを決めています。是非このルールについて知っておいていただきたいですね。

☆NHK
そうですね。知っていれば、あとで慌てることも防げそうですね。

★相談員
はい。一方、売却しなかった方からも相談が入ります。それは、「靴や着物などの不用品を買い取る」と電話があり、承諾して来てもらったら、「着物ではなく貴金属はないのか」と迫られた、「ない」と言ったら、身につけていたブレスレットや指輪を渡すよう言われて怖かったというものです。

☆NHK
それは怖いですね。どんな点に注意したらよいですか?

★相談員
購入業者の突然の訪問は禁止されていますので、突然来た業者は家に入れないようにしましょう。買い取りに行くという電話があった場合、来てほしくない場合はキッパリと断ってください。また、電話では衣類とか食器を買いとると言っていたにもかかわらず、貴金属を出すよう迫られた場合も、はっきり断ってください。そして、契約書を渡されたら、連絡先や売却するものが正確に書かれているか確認してください。あわせて、購入業者が早々に第三者に売却したなどのトラブルを避けるため、クーリング・オフ期間内は物品の引き渡しをしないという選択肢があることも知っておくといいですね。お困りの時はお近くの消費生活センターにご相談ください。

☆NHK
不用品の売却も冷静に考えなければなりませんね。制度やルールを知っておくことも大切だと思いました。

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