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新型コロナウィルス感染症に関連した消費者トラブルにご用心!

★NHK
きょうは「新型コロナウィルス感染症に関連した消費者トラブル」についてお話しいただきます。
新型コロナウィルス感染症に関連した消費者トラブルが増えているということですが、どのようなトラブルでしょうか?

☆相談員
まずは、特別定額給付金がお一人につき10万円支給されることになりましたが、これに便乗した詐欺的なご相談が国民生活センターに寄せられています。

★NHK
特別定額給付金に関する相談ですね。どのような手口なのでしょうか?

☆相談員
知らない相手から「団体の名称はまだ決まっていないが、国から特別定額給付金の代理申請業務を委託されている団体だ。手数料はかかるが、氏名、住所、電話番号、振込銀行口座を教えてくれれば早期に給付することができる」と電話がかかってきた。また、「いずれ10万円が給付されるのでつなぎ融資もできる。利息として2、3万円差し引いた金額を振り込む」とも言われた。などの事例が入っています。

★NHK
「早く手に入る」と言われたら申し込みたくなりますが、どのように見分ければよいのでしょうか?

☆相談員
手続きに関して、行政・公的機関、金融機関の職員が訪問し、通帳やキャッシュカードを預かったり、電話やメール・SMSで個人情報や暗証番号を聞き出したりすることは絶対にありません。行政から委託されたという業者などからの電話や訪問、メール・SMSなどには反応せず、個人情報は教えないようにしましょう。

★NHK
個人情報を聞かれたら要注意ですね。
他にはどのようなトラブルがあるのでしょうか?

☆相談員
京都府のセンターには、注文していないのにマスクが送られてきたといった相談が増えています。たとえば「ビニール袋に入ったマスク50枚が届いたが、注文した覚えがない。家族もわからないと言っている。請求書は同封されていないが、外国語の製品説明書が入っていた。送り主は不明である。」といった内容のご相談がありました。

★NHK
身に覚えのない商品が届いたら驚きますが、マスクだと、家族の誰かが注文したのかなと勘違いしそうですね。

☆相談員
そうなんです。自分が注文していなくても家族が注文した場合や、誰かからの贈り物である可能性もあるため、まずは確認が必要です。
その上で、本当に身に覚えがない場合は、注文していない商品を送りつけ、受け取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて代金を支払わせようとする「送りつけ商法」の手口かもしれません。

★NHK
そのような手口があるのですね。

☆相談員
消費者が承諾していないにもかかわらず一方的に商品を送り付けられた場合、代金の支払い義務はなく、受け取る必要もありません。注文していない商品が届いたら、宅配業者に「受け取りません」と伝え、受け取り拒否をしてください。

★NHK
もし、受け取ってしまった場合はどう対処すればよいのでしょうか?

☆相談員
商品の送付があった日から14日間は商品を使用せずに保管し、14日間経ってから処分するようにしてください。もし請求書などが届いても支払う必要はなく、事業者に連絡する必要もありません。

★NHK
慌てて事業者に連絡してはいけないのですね。

☆相談員
そうです。とにかく、不安なこと、心配なことがあれば、遠慮なく消費生活センターにご相談いただきたいと思います。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp