「食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例」、「食品衛生法施行細則」を改正しました。
京都府では、食品衛生法第50条第2項の規定に基づき、「食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例」を制定し、計画的な衛生管理の実施など事業者が行っていただく管理運営基準を定めています。
今般、食の安心・安全を確保するために、HACCPの衛生管理を踏まえた方法を導入することとし、この条例と条例施行規則(食品衛生法施行細則)を改正しました。
なお、施行期日は、平成18年4月1日です。
条例の新たな規定内容
「計画的な衛生管理の実施」
衛生管理向上のため、重要管理項目を特定して、管理結果を記録することを規定しました。
「製品等の自主検査の実施」
食品の品質を保証していくため、期限満了時点の品質に係る自主検査の実施を規定しました。
「製造状態等の記録と保存」
衛生管理の向上とトレーサビリティーを推進するため、仕入元、製造等の状態、出荷先の記録作成・保存について規定しました。
「回収に係る手順の設定と報告」
消費者の信頼と安心を確保するため、食品回収時の手順の設定及び保健所への報告について規定しました。
「消費者への安全性に対する情報提供」
消費者との情報共有を推進するため、消費者への安全性に関する情報提供について規定しました。
リーフレット
(食品関係事業者のみなさんは是非ご覧ください)
食品関係事業者の皆様へ
食の安心・安全対策は、あなたの事業所・お店から!
- 1ページ(PDFファイル、210KB)
- 2ページ(PDFファイル、263KB)
- 3ページ(PDFファイル、162KB)
- 4ページ(PDFファイル、205KB)
- 5ページ(PDFファイル、155KB)
- 6ページ(PDFファイル、286KB)
- 7ページ(PDFファイル、350KB)
- 8ページ(PDFファイル、239KB)
