食鳥検査
すべての鶏肉は、鶏の病気にかかっていないかどうか検査された上で処理されています。特に、大規模食鳥処理場(年間処理羽数が30万羽を超える施設)は、公的機関(都道府県知事又は厚生労働省指定検査機関)で食鳥検査を実施することが、法律で義務づけられています。京都府においては、これに該当する2ヶ所の処理場(福知山市、京丹後市)において、社団法人京都府獣医師会に委任し、食鳥検査を実施しています。
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」制定に伴う業務について
目的
人畜共通伝染病等疾病罹患食鳥肉の排除(生体検査、脱羽後検査、内臓摘出後検査)
管理者とその業務
- 食鳥処理衛生管理者設置
- 異常の有無の確認
施設分類と検査の実施について
年間30万羽以下(認定小規模施設)
公的検査は不要。
ただし、管理者の実施した異常有無の確認結果を都道府県知事に報告しなければならない。
年間30万羽超(府内2施設・中丹西、丹後保健所管内)
公的機関の食鳥検査員(獣医師)による検査が必要。
*都道府県知事の指定した公益法人である指定検査機関に実施させることが可能。
食品衛生法による業務
目的
- 抗菌性物質等残留食鳥肉の排除(抗菌性物質等検査)
- 食中毒菌汚染食鳥肉の排除(食中毒細菌検査)
施設分類と検査の実施について
府内の食鳥処理施設
(食鳥検査等、終了後の加工処理については、食品衛生法の規制を受ける。)
食品衛生監視員による監視指導及び収去検査
業務概要図
