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栄養成分の補給・補完を目的とし、身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の栄養生理的機能を表示する食品です。
栄養機能食品は、錠剤やカプセル剤等の通常の食品形態でないものを中心に、1日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示成分量が上限値及び下限値を満たすものであれば、栄養機能食品と称すること及び栄養成分の機能の表示が出来る「規格基準型」の食品です。
栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。なお、栄養機能食品を販売しようとする際には、国への許可申請や届出は必要ありません。
栄養機能食品に適応される栄養成分は下記のとおりです。(なお、栄養成分とは食品に本来含有される成分で、人体で利用されるものをいい、栄養素の他ハーブ等に含まれる成分を含めたものです。)
現在、具体的な品目としてあげられているのは下記ののビタミン12種、ミネラル2種のみです。
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