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栄養機能食品

 栄養成分の補給・補完を目的とし、身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の栄養生理的機能を表示する食品です。

販売のためには

 栄養機能食品は、錠剤やカプセル剤等の通常の食品形態でないものを中心に、1日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示成分量が上限値及び下限値を満たすものであれば、栄養機能食品と称すること及び栄養成分の機能の表示が出来る「規格基準型」の食品です。
 栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。なお、栄養機能食品を販売しようとする際には、国への許可申請や届出は必要ありません。

必須表示項目

  1. 保健機能食品(栄養機能食品)である旨
  2. 栄養成分の表示(機能表示する成分を含む)
  3. 栄養機能表示
  4. 1日当たりの摂取目安量
  5. 摂取方法
  6. 1日当たりの栄養所要量に対する充足率
  7. 摂取をする上での注意事項
  8. 本品は、特定保健用食品と異なり厚生労働省による個別審査を受けたものではない旨

栄養機能食品の対象成分

 栄養機能食品に適応される栄養成分は下記のとおりです。(なお、栄養成分とは食品に本来含有される成分で、人体で利用されるものをいい、栄養素の他ハーブ等に含まれる成分を含めたものです。)

  • ミネラル類
  • ビタミン類
  • タンパク質
  • 脂肪酸
  • 食物繊維
  • ハーブ類
  • その他栄養成分

 現在、具体的な品目としてあげられているのは下記ののビタミン12種、ミネラル2種のみです。

  • ビタミンA
  • ビタミンB1
  • ビタミンB2
  • ビタミンB6
  • ビタミンB12
  • ビタミンC
  • ビタミンD
  • ビタミンE
  • 葉酸
  • ナイアシン
  • パントテン酸
  • カルシウム

栄養機能食品のパッケージ表示例

栄養機能食品 

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お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp