「食品衛生法施行細則」(平成12年京都府規則第12号)
(趣旨)
第1条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行については、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「施行規則」という。)及び食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例(平成12年京都府条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(へい死した獣畜の肉等の検査員)
第2条 法第9条第1項ただし書に規定する当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項に規定すると畜検査員又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第39条に規定する職員とする。
(食品衛生責任者を選任すべき営業の種類等)
第3条 条例別表第1の11に規定する規則で定める営業は、政令第35条各号に掲げる営業のうち、法第48条第1項の規定により食品衛生管理者を設置する営業及び自動販売機による営業以外の営業とする。
2 食品衛生責任者は、別表第1に掲げる者でなければならない。
(回収の報告)
第3条の2 条例別表第1の15の規定による保健所長への報告書の様式は、別記第1号様式及び別記第1号の2様式とする。
(検体の採種方法等)
第4条 条例別表第1の17の規定による検体の採取及び保存は、政令第35条第1号に規定する飲食店営業であって、同時に同一の食品を50食以上調理するものであるときは、調理済み食品を食品ごとに50グラム程度ずつ清潔なビニール袋等の容器に密封して入れ、摂氏10度以下の冷蔵又は摂氏マイナス15度以下の冷凍で72時間以上保存する方法によらなければならない。
(営業に関する衛生措置の基準)
第5条 条例別表第1の23に規定する公衆衛生上必要な措置の基準として規則で定める事項は、別表第2のとおりとする。
(公衆衛生上必要な営業の施設の基準)
第6条 条例別表第2の7に規定する公衆衛生上必要な営業の施設の基準として規則で定める事項は、別表第3のとおりとする。
(営業許可申請)
第7条 施行規則第67条第1項の規定による営業の許可の申請書の様式は、別記第1号の3様式とする。
2 法第52条第2項の規定により許可したときは、営業許可証(別記第2号様式)を交付するものとする。
3 法第52条第2項の規定により、自動販売機による営業の許可をしたときは、営業許可証を交付するとともに、自動販売機営業許可済票(別記第3号様式)を交付するものとする。
4 法第52条第2項の規定により、自動車による営業の許可をしたときは、営業許可証を交付するとともに、自動車営業許可済票(別記第4号様式)を交付するものとする。
(手数料の額)
第8条 条例第4条に規定する規則で定める額は、別表第4のとおりとする。
(許可の有効期間)
第9条 営業の許可の有効期間は、別表第5に掲げる査定項目について次の表の左欄に掲げる複合数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。ただし、営業期間を5年未満とする申請に係る営業の許可の有効期間は、その営業期間とする。
| 査定項目適合数 | 許可の有効期間 |
|---|---|
| 0~3項目 | 5年 |
| 4~12項目 | 6年 |
| 13~15項目 | 7年 |
| 16~17項目 | 8年 |
2 条例第3条第2項において準用する条例第2条第2項の規定により基準の緩和を受けた営業又は自動販売機若しくは自動車による営業の許可の有効期間は、前項本文の規定にかかわらず、5年とする。
3 前2項の許可の有効期間は、知事が必要と認めたときは、1年を超えない範囲で延長することができる。
(承継の届出)
第10条 施行規則第68条第1項の規定による承継の届出書の様式は、別記第5号様式とする。
2 施行規則第69条第1項の規定による承継の届出書の様式は、別記第6号様式とする。
3 施行規則第70条第1項の規定による承継の届出書の様式は、別記第7号様式とする。
(申請事項の変更)
第11条 施行規則第71条の規定による申請事項の変更の届書の様式は、別記第8号様式とする。
(廃業の届出)
第12条 法第52条の規定による許可を受けた営業者(以下「許可営業者」という。)は、当該営業を廃業したときは、廃業届書(別記第9号様式)を15日以内に提出しなければならない。ただし、許可営業者が死亡(法人にあっては、合併又は解散)をしたことによる廃業の場合は、その相続人又は合併後存続する法人の代表者若しくは清算人が提出しなければならない。
(非許可営業等の届出)
第13条 次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為の開始前に業務開始届書(別記第10号様式)により営業所等の所在地を所管する京都府保健所の長(以下「保健所長」という。)に届け出なければならない。
(1) 寄宿舎、学校、病院等の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する行為(営業に該当するものを除く。)
(2) 食品又は添加物の製造業又は加工業(政令第35条各号に掲げるものを除く。)
2 前項第1号の行為をしようとする者は、条例別表第1及び別表第2に定める基準に適合するよう努めなければならない。
3 第1項第2号の行為をしようとする者は、条例別表第2に定める基準に適合するよう努めなければならない。
4 第1項の規定により届出をした者は、営業等を廃止したときは、別記第11号様式によりその旨を15日以内に第1項に規定する保健所長に届け出なければならない。
5 第1項の規定により届出をした者は、届出内容に変更があったときは、別記第12号様式によりその旨を15日以内に第1項に規定する保健所長に届け出なければならない。
(許可証の掲示)
第14条 許可営業者は、営業許可証を営業所の見やすい位置に掲示しなければならない。
2 自動販売機又は自動車による営業の許可を受けたときは、自動販売機又は自動車の見やすい位置に自動販売機営業許可済票又は自動車営業許可済票をはり付けなければならない。
(食品衛生管理者の届出)
第15条 施行規則第49条第1項の規定による食品衛生管理者の設置又は変更の届書の様式は、別記第13号様式とする。
(経由)
第16条 法、政令、施行規則、条例及びこの規則により知事に提出する書類は、営業所等の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則
2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。
附則(平成12年規則第63号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則等に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
- 別表第1(第3条関係)
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別表第2(第3条関係)
営業に関する衛生措置の基準 -
別表第3(第6条関係)
公衆衛生上必要な営業の施設の基準 - 別表第4(第8条関係)(PDFファイル、13KB)
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別表第5(第9条関係)
有効期間査定基準(PDFファイル、16KB)
