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清涼飲料水(ミネラルウォーター)の表示

表示例

表示例(ミネラルウォーター)

ここがポイント!

食品衛生法

  1. 食品衛生法ではミネラルウォーター類を容器包装された「水のみを原料とする清涼飲料水」としています。製造基準では殺菌又は除菌を要するもの(85度で30分間加熱等)と基準に適合すれば要さないものとがあります。
  2. 殺菌又は除菌を行わないものについては、「殺菌又は除菌を行っていない旨」表示されています。
  3. 成分規格と原水の基準等製造基準が定められています。

農林水産省ミネラルウォ-ター類の品質表示ガイドライン

  1. ミネラルウォーター類は次の4種類です。
    • ナチュラルウォーター:特定の水源から採取された地下水で、沈殿、ろ過、加熱殺菌外の処理を行っていない水
    • ナチュラルミネラルウォーター:ナチュラルウォーターのうち無機塩類が溶けた水
    • ミネラルウォーター:ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、ミネラルの調整等や複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターが混合されている水
    • 飲用水又はボトルドウォーター:これら以外の水
  2. 「採水地」が表示されています。

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