食品添加物の表示
ここを見よう!
「物質名」、「用途名と物質名」、「一括名」
ここがポイント!
原則として使用したすべての添加物が「物質名」で表示されますが、表示のルールは次のとおりです。
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物質名、簡略名、類別名で表示
例:ビタミンC→V.C -
用途名と物質名を併記して表示
食品を選択する上で必要性の高い次の8種類の用途については、物質名と用途名が併記されます。
例:保存料(ソルビン酸)
甘味料、着色料、保存料、増粘剤・安定剤・ゲル化剤または糊料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤(防ばい剤) -
一括名で表示
微量で何種類も配合されている次の14種類は物質名に代わって一括名で表示されます。
例:香料
イーストフード、ガムベース、かんすい、苦味料、酵素、光沢剤、香料、酸味料、調味料、豆腐用凝固剤、チューインガム軟化剤、乳化剤、pH調整剤、膨張剤 - 表示が免除されるもの
- 加工助剤(食品の製造過程で使用されるが、最終製品に残っていないもの。最終製品に残っても微量で効果がないもの)
- キャリーオーバー(原材料中に含まれていた食品添加物で、最終製品まで残ってきたが微量で効果のないもの)
- 栄養強化の目的で使用されるもの
