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食品添加物の表示

ここを見よう!

物質名」、「用途名と物質名」、「一括名

ここがポイント!

 原則として使用したすべての添加物が「物質名」で表示されますが、表示のルールは次のとおりです。

  1. 物質名、簡略名、類別名で表示
    例:ビタミンC→V.C
  2. 用途名と物質名を併記して表示
    食品を選択する上で必要性の高い次の8種類の用途については、物質名と用途名が併記されます。
    例:保存料(ソルビン酸)
    甘味料、着色料、保存料、増粘剤・安定剤・ゲル化剤または糊料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤(防ばい剤)
  3. 一括名で表示
    微量で何種類も配合されている次の14種類は物質名に代わって一括名で表示されます。
    例:香料
    イーストフード、ガムベース、かんすい、苦味料、酵素、光沢剤、香料、酸味料、調味料、豆腐用凝固剤、チューインガム軟化剤、乳化剤、pH調整剤、膨張剤
  4. 表示が免除されるもの
  • 加工助剤(食品の製造過程で使用されるが、最終製品に残っていないもの。最終製品に残っても微量で効果がないもの)
  • キャリーオーバー(原材料中に含まれていた食品添加物で、最終製品まで残ってきたが微量で効果のないもの)
  • 栄養強化の目的で使用されるもの

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