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健康増進法に基づく食品表示

健康増進法とは

 健康増進法とは、国民の健康増進を積極的に推進することを目的として、健康づくりや疾病予防、栄養改善等に必要な措置を定めたもので、平成15年5月1日より施行された法律です。

 第2条には、「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない」と一人ひとりが健康づくりに向けた取組を行うことが定められています。

健康づくりに役立つ表示!

 食生活が豊かになり、高血圧や肥満・糖尿病などの生活習慣病が増加している現在、食を通じた健康づくりへの関心が非常に高まっています。このような動きに対応して、健康増進法では消費者の健康づくりに資するような食品の選択を支援する観点から栄養成分などの表示に一定のルールを設けています。

特別用途表示

 販売しようとする食品について、乳幼児用や妊産婦用、病者用、授乳婦用、高齢者用、特定の保健用途など特別用途に適していることを表示(特別用途表示)するときには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

 厚生労働大臣または都道府県知事が必要と判断したときには、特別用途食品の製造施設や貯蔵施設、販売施設に立ち入り、販売しようとする特別用途食品を検査したり、試験のために必要な量を収去したりしています。

栄養表示基準

 販売食品(特別用途食品を除く)の栄養表示(栄養成分または熱量に関する表示)をするとき、または栄養表示がされた食品(厚生労働大臣の承認を受けたものを除く)を輸入するときは、厚生労働大臣の定める栄養表示基準に従って、必要な表示をしなければなりません。