飲食店などの食品営業者のみなさんへ
食品衛生法では、知事は食品の安全確保のために、営業者が守らなければならない事項について、衛生措置の基準を定めることができるとされています。
京都府では「食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例」の中でその基準を定め、「食品衛生法施行細則」でその詳細を定めています。
これらを基に、各保健所の食品衛生監視員が、府民に安全な食品を提供できるよう、一般の飲食店等への指導、助言を行っています。詳細については、お近くの保健所へおたずねください。
原則1 細菌をつけない!
手指も食品もきれいにする。
- 材料、手指や調理器具を消毒する。
- 井戸水は定期的な水質検査をする。
原則2 細菌を増やさない!
早く食べてしまう。冷やして保存する。
- 食品は室温で保存しない。
- 冷蔵庫を過信せず、庫内温度に注意する。
原則3 細菌をやっつける!
食品は十分に熱を加える。
- 加熱は食品の中心部まで十分にする。
- 沸騰できるものは沸騰させる。
