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きょうと食育ネットワーク規約

第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、きょうと食育ネットワークと称する。

(目的)
第2条 この会は、食育に関する活動を行う団体等の連携を促進するとともに、食育に関する啓発、情報提供等の活動を支援することにより、家庭、地域、学校、事業所等における食育の普及と推進に寄与する。

(事業)
第3条 この会は、前条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 食育に関する啓発及び普及
(2) 食育に関する情報の収集及び提供
(3) 食育推進活動の支援
(4) 会員相互間の連携促進
(5) その他この会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(会員)
第4条 この会の会員は、京都府内において活動するものであって、第2条に掲げる目的に賛同して入会した広域的な団体等とする。

(入会)
第5条 会員になろうとする者は、別に定める会員登録申込書を代表に提出し、登録を受けなければならない。

(会費)
第6条 この会は、原則として会費は徴収しない。ただし、総会において臨時的な会費徴収の決議があった場合はこの限りでない。

(退会)
第7条 会員は、別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

第3章 役員
(役員)
第8条 この会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 代表  1名
(2) 副代表 4名

(職務)
第9条 代表は、この会を代表し、業務を総括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、又は欠けたときは、代表があらかじめ定める順位によりその職務を代理する。
(選任)
第10条 代表及び副代表は、総会において会員の中から選任する。

(任期)
第11条 代表及び副代表の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 代表及び副代表は、任期満了後であっても、後任者が選任されるまでは、その職務を行うものとする。
3 補欠により就任する代表及び副代表の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 総会
(種別)
第12条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第13条 総会は、会員をもって構成する。

(権能)
第14条 総会は、この規約の規定によるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び事業報告
(3)解散
(4)その他この会の運営上重要な事項

(開催)
第15条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、代表が必要と認めたときに開催する。

(招集)
第16条 総会は、代表が招集する。

(議長)
第17条 総会の議長は、代表が務める。

(定足数)
第18条 総会は、会員の過半数が出席しなければ開会することができない。

(決議)
第19条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第20条 やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者または表決委任者は、総会に出席したものとみなす。

第5章 幹事会
(幹事会)
第21条 この会の事業の円滑な執行を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事をもって構成する。
3 幹事は、15名以内とし、会員の中から代表が指名する。
4 幹事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 幹事会に幹事長を置く。
6 幹事長は、幹事の互選により選出する。
7 幹事会は、代表の指示を得て幹事長が招集し、その議長となる。

第6章 事務局
(事務局)
第22条 この会の事務を処理するため、京都府農林水産部食の安心・安全推進課内に事務局を置く。

   附 則
 この規約は、平成19年6月6日から施行する

   附 則
 この規約は、平成20年6月6日から施行する