ここから本文です。

裁決手続の流れ

  裁決手続きの流れの図

事業認定

土地収用法では、起業者は裁決申請を行う前に、事業の公益性等について、国土交通大臣又は都道府県知事が行う事業認定を受ける必要があります。
なお、都市計画事業の場合には、都市計画法上の事業の認可又は承認を受けていれば、上記の事業認定を受けずに裁決申請を行うことができます。

土地調書・物件調書の添付

起業者は、裁決の申請に当たっては土地調書及び物件調書を予め作成し、書類に添付しなければなりません。
これらの調書には、起業者、土地所有者及び関係人の署名押印が必要です。
また、土地所有者及び関係人は、調書の記載事項について異議があるときは、異議の内容を付記して署名することができます。

異議を付記した事項については、収用委員会においてその真否を争うことができますが、異議を付記しなかった事項について、記載の内容が事実でない旨を立証しない限り異議を述べることができなくなりますので、ご注意ください。

  • 土地調書:収用しようとする土地について、土地の所在や土地所有者の氏名などを記載した書類
  • 物件調書:収用しようとする土地にある物件について、物件の種類やその所有者の氏名などを記載した書類

裁決申請及び明渡裁決の申立て 

裁決の申請には、土地の所有権などを取得するための裁決申請と建物などを移転して土地の明渡しを求める明渡裁決の申立ての2つがあります。明渡裁決の申立ては、裁決申請と同時か裁決申請の後に行われます。

土地所有者及び関係人からの裁決申請請求など

 裁決申請の請求

事業認定の告示後は、土地所有者及び関係人(抵当権者などは除く)は、いつでも起業者に対して自己の権利に係る土地について裁決申請の請求をすることができます。

※ 参照 様式及び参考例(裁決申請請求書)

 補償金の支払請求

事業認定の告示後であれば、土地所有者、関係人(抵当権者などは除く)は、収用委員会の裁決前であっても、起業者に対して土地に関する補償金の支払を請求することができます。
裁決申請前に補償金の支払請求をしようとする場合は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。

※ 参照 様式及び参考例(補償金支払請求書)

明渡裁決の申立て

裁決申請があり、明渡裁決の申立てがされていない場合、土地所有者などからも収用委員会に対して明渡裁決の申立てができます。

※ 参照 様式及び参考例(明渡裁決申立書)

裁決申請書などの受理及び公告・縦覧

 裁決申請又は明渡裁決の申立てがあったときは、土地所有者及び関係人に裁決申請又は明渡裁決の申立てがあった旨を通知します。
また、受理された申請書又は申立書の写しは、土地の所在する市区町村において公告の上、2週間縦覧されます。
土地所有者又は関係人の方々は、この期間内に申請書又は申立書の内容を確認してください。

意見書の提出 

土地所有者及び関係人は、縦覧期間内に、収用委員会に土地の区域、損失の補償、明渡しの期限などについて意見書を提出することができます。縦覧期間中に意見書を提出されない場合、損失の補償に関する事項以外の意見は、新たに述べることができなくなるので、ご注意ください。
また、意見書の様式は特に定められてはいませんが、少なくとも、作成年月日、提出者の住所氏名・連絡先、意見の内容を記載し、押印の上提出してください。

※ 参照 様式及び参考例(意見書)

裁決手続開始の決定及び登記

市区町村での裁決申請書等の縦覧期間(2週間)が経過すると、収用委員会は、裁決手続の開始を決定してその旨を公告し、裁決手続開始の登記を行います。
この登記の結果、登記時点の権利者を当事者として手続が進められます。

 収用委員会の審理

審理とは、収用委員会が、起業者、土地所有者及び関係人の意見を聞くために開催するもので、原則公開で行われ、傍聴することができます。
審理の傍聴を希望される方は、当事務局に審理開催の期日、時間及び場所等を確認してください。
起業者、土地所有者及び関係人あてに、予め審理の期日及び場所を通知しますが、連絡なしに欠席された場合、再度審理を開かないで終わることもありますので、ご注意願います。
代理人が出席する場合には、委任状が必要となります。

※ 参照 様式及び参考例(委任状)

審理は、会長又は審理の権限を委員会が委任した委員(指名委員といいます。)が指揮し、おおむね次のことについて意見を聴取します。

起業者

ア 交渉経過
イ 収用しようとする土地の区域
ウ 物件の種類、数量
エ 損失の補償
オ 権利取得の時期及び明渡しの期限

土地所有者

ア 収用しようとする土地の区域
イ 物件の種類、数量
ウ 損失の補償
エ 権利取得の時期及び明渡しの期限
オ 起業者意見に対する意見

収用委員会の審理と関係がないこと(例えば、事業認定に対する不服など)については、意見を述べることができません。
また、縦覧期間中に意見書を提出されなかった場合は、損失の補償に関する事項以外の意見は、新たに述べることができません。
意見が明かになり、争点の整理ができた時点で、審理は終了します。
なお、審理の進行を妨げる者については、退場を命じることがありますので、ご注意願います。

 調査及び鑑定

収用委員会は、必要があると認めるときは、起業者、土地所有者及び関係人などに意見書や資料の提出を命じたり、土地又は物件について現地調査を実施します。
また、鑑定人に土地又は物件について鑑定を命じることもあります。現地調査などの際にはご協力をお願いします。

収用委員会の裁決

収用委員会は、審理で明らかになった争点について、必要な調査・検討を行い、裁決をいたします。裁決は、裁決申請及び明渡裁決の申立てに対する収用委員会の最終的な判断です。
裁決には、権利取得裁決と明渡裁決があり、裁決書(正本)は、起業者、土地所有者及び関係人に送付します。

権利取得裁決(裁決申請に対する判断)

裁決する主な事項は、ア.収用(使用)する土地の区域、イ.土地に関する損失の補償、ウ.権利取得の時期です。
権利取得裁決によって、起業者は権利取得の時期までに補償金を支払い、裁決書に記載されている収用する土地の所有権を取得することとなります。

明渡裁決(明渡裁決の申立てに対する判断)

裁決する主な事項は、ア.土地の明渡しに伴う損失の補償、イ.明渡しの期限です。
明渡裁決によって、起業者は明渡しの期限までに補償金を支払いますが、その結果、土地所有者や関係人は、明渡しの期限までに、土地を明け渡さなくてはなりません。

 和解

和解は、裁決申請後であっても、当事者間の話し合いで円満に解決することが望ましいために設けられた制度です。
和解の進め方などについては、以下のとおりです。

  • 和解は、裁決すべき事項について、起業者、土地所有者及び関係人の全員の合意が必要です。
    なお、収用委員会は、審理の途中において、いつでも、起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧告することができます。
  • 合意があったときは、全員から収用委員会に対し、和解調書の作成を申請します。
  • 収用委員会は、和解の内容を審査した上で和解調書を作成します。
  • 和解は、裁決があった場合と同じ効果を生じます。

お問い合わせ

収用委員会事務局 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-2074

shuyoui@pref.kyoto.lg.jp