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府有財産戦略活用推進本部設置要綱

(目的)
第1条
 府有財産を重要な経営資源と捉え、総合的・一元的に管理し、効率的で戦略的な利活用を推進するとともに、安心・安全で低コストの維持保全を行うことにより、府民サービスへ還元するため、「府有財産戦略活用推進本部」(以下「本部」という。)を設置する。

(任務)
第2条
 本部は、府民サービスの最大化を目指すという経営的視点でファシリティマネジメント手法等を活用して、次の事項について取り組むものとする。

(1)府有財産の総括管理に関すること
(2)府有施設の効率的な利活用の推進に関すること
(3)府有施設の最適な維持保全の推進に関すること
(4)未利用地等の適正な処分と幅広い利活用の推進に関すること
(5)上記事項に係る職員の啓発に関すること
(6)その他府有財産の戦略的利活用に関すること

(組織)
第3条
 本部は、本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には府有資産活用に関する事務を担任する副知事の職にある者を、本部員には別表第1の職に掲げる者を充てる。

(本部会議)
第4条
 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。
2 本部長は、必要があるときは関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(幹事会)
第5条
 本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長には資産活用プロジェクト長を、幹事には別表第2に掲げる者を充てる。
4 幹事会は、幹事長が招集し、主宰する。
5 幹事長は、必要があるときは、一部の幹事による会議を開催することができる。
6 幹事長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(総括推進員・推進員)
第6条
 府有財産の戦略的な活用に関する取り組みを円滑に推進するため、必要な連絡、調整等を行う府有財産戦略活用推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 各課・室及び地域機関の所属長は、財産管理担当係長等の職にある者を推進員に指名する。
3 幹事の属する所属の推進員(以下「総括推進員」という。)は、属する部局の推進員の活動を総括し、部局内の取りまとめを行う。
4 府有資産活用課長は、必要に応じ総括推進員を招集し、会議を開催する。

(ワーキンググループ)
第7条
 特定の課題について検討を行うため、府有資産活用課長の指名する推進員及び必要に応じ幹事の指名する職員によりワーキンググループを設置することができる。

(庶務)
第8条
 本部の庶務は、府有資産活用課において処理する。

(その他)
第9条
 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

附則
1 この要綱は、平成17年5月13日から施行する。
2 府有財産活用検討委員会設置要綱(昭和63年6月16日制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。