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生活困窮者自立支援制度

平成27年4月から生活困窮者自立支援制度が始まりました。
この制度は、様々な理由により生活に困っている方が、地域の中で安心して、自立した生活をおくることができるよう、各市及び府(町村部を所管)が設置する相談窓口(自立相談支援機関)で、相談者が抱える様々な課題の解決に向けた支援を行うものです。
「働きたくても働けない」「住むところがない」などで、お困りの方は、まずはお住まいの地域の相談窓口にご相談ください。相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた自立支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関とも連携して、解決に向けた支援を行います。

制度の詳しいことは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

生活困窮者自立支援法に基づく事業

福祉事務所設置自治体(市及び府)は、法律に基づいて以下の事業を実施しています。
(自治体によっては、実施していない事業があります。また、事業によっては、収入・資産などに一定の要件がありますので、ご注意ください。)

自立相談支援事業

京都府では、町村を所管する保健所に「くらしとしごとの相談窓口」を設置し、また、府内各市もそれぞれ相談窓口を設置していますので、生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずはお住まいの地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

京都府内の相談窓口(自立相談支援機関)は、こちらをご覧ください。

住居確保給付金の支給

離職や廃業又は本人の都合によらない理由で収入が減少し、住居を失った、又は失うおそれが高い方に対して、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額(上限額:生活保護制度の住宅扶助額)を支給します。
注※ 収入・資産が基準額以下の方が対象です。また、支給額は貸主又は貸主から委託を受けた事業者に支払われます。生活の土台となる住居を整えた上で、増収に向けた支援を行います。

詳しくは、お住まいの自立相談支援機関にお問い合わせください。

就労準備支援事業

「他の人とのコミュニケーションがうまくとれない」、「長期間、就労しておらず社会との関わりに不安がある」など、直ちに就労が困難な方に、1年間を限度として、生活習慣の改善や一般就労に向けた就労体験の機会の提供、社会人としての基礎能力修得などの支援を行います。
注※ 収入・資産が基準額以下の方が対象です。

一時生活支援事業

住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所と食事を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。
注※ 収入・資産が基準額以下の方が対象です。

家計改善支援事業

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。

生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業

子どもたちが未来に希望を持ち、貧困の連鎖を予防するため、子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援など、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

就労訓練事業

直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。

令和5年度 京都府実施事業の概要

京都府では、町村にお住まいの方を対象に、次の事業を実施しています。
利用されたい方は、対象地域を所管する相談窓口(保健所)にご相談ください。
なお、市にお住まいの方は、各市の相談窓口へお問い合わせください。

事業名

内容

対象地域

自立相談支援事業

相談対応、包括的・継続的な支援

全町村

住居確保給付金支給事業

住居確保のため家賃相当額の支給

全町村

就労準備支援事業

(通所型)

支援拠点において、生活改善、社会適応力等の指導・訓練

大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、伊根町、与謝野町

就労準備支援事業

(スキルアップ訓練)

ビジネスマナー等社会人基礎能力の研修・訓練

全町村

 

一時生活支援事業

一時的な宿泊場所と食事の提供

全町村

子どもの学習・生活支援事業

中学生等を対象に、生活改善、学習能力向上の支援

全町村

家計改善支援事業 家計状況の確認と生活再生への支援

全町村

 

【事業者の方へ】
生活困窮者自立支援法第16条に基づく生活困窮者就労訓練事業の認定について

生活困窮者自立支援法では、「雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な事業(生活困窮者就労訓練事業)を行う者は、都道府県知事の認定を受けることができる。」とされています。(京都市内の事業者の認定は京都市長が行います。)
認定申請に当たっては、以下の認定に関する要綱を参照していただき、厚生労働省が示すガイドラインを遵守の上、必要書類を提出してください。

京都自立就労サポートセンター

京都自立就労サポートセンターでは、生活の不安や就職など生活面や社会面に関する複合的な課題を抱える方に対して寄り添い支援を行っています。
就職相談からスキルアップ、マッチング、定着までをワンストップで支援する総合就業支援拠点「京都ジョブパーク」のコーナーとして、一人ひとりの状態に合わせて就労自立に向けた寄り添い支援を行うとともに、必要な制度やサービスにつなぐコーディネートを行います。
また、北京都ジョブパーク(福知山市)に北部サテライトを設置し、支援を行っています。

きょうと生活・就労おうえん団/ぜひご参加ください

様々な課題により、就労を希望してもすぐには就職に結びつかない方が、就労意欲を取り戻し、それぞれの能力を発揮し、チャレンジできる機会を確保していくためには、職場見学、就労体験、就労訓練の機会の提供など、地域社会全体でサポート体制を構築していくことが必要です。
このため、就労困難な方への支援をさらに推進し、これからの社会・コミュニティの「担い手」を拡大していくことを目指して、「きょうと生活・就労おうえん団」を設立しました。
「おうえん団」に参画いただいた団体・企業などには、それぞれ可能な範囲で、就労体験の場の提供などに協力いただいています。

京都式生活・就労一体型支援事業

京都府では、生活困窮者自立支援制度に先立って、就労を希望しても就職に結びつかなかったり、求職活動の長期化で働く意欲を失ってしまい、社会から孤立してしまう方が増加してきた状況に対応するため、就労以外の生活面も含めた一体的な支援方策を検討する「京都生活・就労一体型支援政策研究会」を平成23年12月に設置し、オール京都体制で検討を進めました。
この研究会の報告書等に基づき、生活保護を受給する方や長期間離職状態にある方等に対して、生活面と就労面での支援を強化し、そうした方々が自らの能力を発揮し自立できるよう総合的な支援策として「京都式生活・就労一体型支援事業」を開始しました。
「京都式生活・就労一体型支援事業」は、現在は生活困窮者自立支援制度の施行に伴い、同制度の事業として継続しています。

 

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-441-4511

chiikifukushi@pref.kyoto.lg.jp