ここから本文です。

海水浴場開設者のみなさんへ

「海水浴場の開設」とは(条例第2条第3号)

海水浴場利便施設(更衣所、便所、シャワー、駐車場、海水浴場の名称を記載した看板)を設置し、海水浴場として広く公衆に周知して、遊泳のために提供すること。

 

海水浴場開設の届出(条例第4条)

海水浴場を開設しようとする場合は、知事への届出が必要です。

  • 開設しようとする日の30日前までに海水浴場開設届出書を提出してください。

【添付図書】

海水浴場及び遊泳場を示す位置図
海水浴場利便施設並びに水難事故を防止するための装備、人員及び施設の配置図
占用許可証等(※1)の写し
漁業権者等との取決め(※2)の写し

(※1)占用許可証等

海域または海浜の一部を占用する場合は、法令の規定に基づく占用に係る許可等を受ける必要があります。

(※2)漁業権者等との取決め

海域又は海浜の利用について漁業権者等との間に取決めをすることが望ましい場合は、あらかじめ漁業権者等と調整をお願いします。

 

  • 届出事項を変更しようとする場合も、あらかじめ届出が必要です。海水浴場変更届出書を提出してください。

 

届出をしなかった場合、又は虚偽の届出をした場合は、罰せられます。

 

★遊泳者の安全のために必要な場合は、知事が遊泳場の全部又は一部を遊泳区域として指定します。

遊泳区域については、こちら(遊泳区域とは)をご覧ください。

 

水難事故の防止措置(条例第6条)

遊泳者の安全のため、次の措置をとってください。

  • フェンス、浮標などによる遊泳場の標示
  • 遊泳に係る遵守事項及び禁止行為を記載した看板の掲示・放送などによる広報

遊泳に係る遵守事項及び禁止行為はこちら(遊泳者のみなさんへ)をご覧ください。

  • 連絡員の配置
  • 救命浮輪、救命ボート、自動体外式除細動器(AED)などの救命装備の備え付け
  • 気象状況などにより、危険な場合の遊泳禁止措置

 

より安全な海水浴場のため、次の措置をとるよう努めてください。

  • 水難救助を行うために必要な知識・能力を持つ人の配置
  • 監視所、監視台及び救護所の整備

 

水難事故の発生を知ったときは、
直ちに警察等(※3)に通報してください。

(※3)警察等とは

警察署、海上保安庁、消防署をいいます。 

令和2年度 京都府内の海水浴場の開設状況

 

お問い合わせ

文化生活部安心・安全まちづくり推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4255

anshinmachi@pref.kyoto.lg.jp