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マリンレジャー事業者のみなさんへ

「マリンレジャー事業」とは(条例第2条第8号)

施設、事業所を設けて行う次の事業をいいます。

  • 利用者の需要に応じて、プレジャーボートを賃貸等により提供する事業
  • プレジャーボートを係留、保管する事業

 

水難事故の防止措置(条例第12条)

プレジャーボート利用者と遊泳者等の事故をなくすため、次の措置をとるよう努めてください。

  • プレジャーボートの操縦に係る遵守事項及び禁止行為の掲示と指導

プレジャーボートの操縦に係る遵守事項及び禁止行為はこちら(プレジャーボート操縦者のみなさんへ)をご覧ください。

  • 救命浮輪、救命ボートなどの救命用具の備え付け
  • 安全な操縦のために必要な気象情報、海水浴場などの位置情報の提供又は情報把握の指導
  • 水難事故発生時の救護措置と警察等への通報の指導
  • 操縦に必要な資格(免許)の確認
  • 利用者の氏名、連絡先及びプレジャーボートの提供期間などの把握

 

プレジャーボート利用者の安全のため、次の場合はプレジャーボートを利用させないようにしてください。

  • 気象状況などにより、危険な場合
  • 操縦に必要な資格(免許)を有しない場合
  • 酒に酔っているなど、正常な操縦ができないおそれのある場合

 

水難事故の発生を知ったときは、
直ちに警察等(※1)に通報してください。

(※1)警察等とは

警察署、海上保安庁、消防署をいいます。

お問い合わせ

文化生活部安心・安全まちづくり推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4255

anshinmachi@pref.kyoto.lg.jp