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遊泳者のみなさんへ

禁止行為(条例第11条)

遊泳者の安全を守るため、次のことはしないでください。

  • 遊泳者に抱きつく、遊泳者を押さえるなどの危険な行為
  • 海水浴場において、人に危害を与える状態での「やす」などの危険な器具の携帯

警察官の中止命令に従わない場合は、罰せられます。

 

遵守事項(条例第10条)

事故を防止し、安全に海水浴を楽しむために、次のことを守りましょう。

  • 海水浴場付近では、遊泳場(※1)の外で遊泳しない。
  • 気象状況などにより、危険な場合は遊泳しない。
  • 酒に酔っている場合など安全に遊泳することができない状態で、遊泳しない。
  • 海水浴場の開設者、連絡員(※2)などの指示に従う。
  • 幼児や泳ぐことができない児童などを遊泳させる場合は、保護者などが付き添う。

 

(※1)遊泳場とは、

海水浴場のうち、海水浴場の開設者により、遊泳に適すると認められ設定された区域をいいます。

(※2)連絡員とは

海水浴場に常駐し、遊泳者等の監視や、水難事故が発生した場合に警察等に通報を行う者のことをいいます。

 

お問い合わせ

文化生活部安心・安全まちづくり推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4255

anshinmachi@pref.kyoto.lg.jp