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汚染土壌処理業

手続の概要

汚染土壌の処理を業として行おうとする方は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する知事の許可を受けなければなりません(法第22条第1項)。

法第22条第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います(同条第4項)。

土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業者一覧(外部リンク)

現在、府内(京都市を除く)に汚染土壌処理業の許可業者はありません。

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp