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瀬戸内海の水質を改善するための第8次総量削減計画及び総量規制基準について

 

 瀬戸内海のうち、大阪湾については依然として水質の改善が進んでいないことから、本府は上流域の自治体として、総量削減計画を定め、工場等からの排水規制だけでなく、生活排水や畜産、農業といった様々な汚濁源から同湾に流入する、水質汚濁物質の削減のための取組を進めてきたところです。
 この度、水質汚濁防止法の規定により環境大臣が定めた総量削減基本方針に基づき、府民意見や、環境審議会の審議等を踏まえ、汚濁負荷量の削減目標量等を見直した新たな総量削減計画を策定し、これまでの取組を更に進めることとしておりますのでお知らせしますとともに、府民の皆様・事業者におかれましても排出規制の遵守はもとより、身近な水環境を守る活動などに一層の御協力をお願いします。 

1 総量削減計画の内容

(1) 削減目標量(国の総量削減基本方針に沿って京都府の削減目標量を規定、単位:トン/日) 

削減対象物質 

平成31年度目標値

平成26年度実績値

COD

窒素含有量

りん含有量

13

14

1.1

14

14

1.2

(2) 講じる施策

 ・ 下水道の普及・高度処理化の推進
 ・ 事業場排水に対する総量規制
 ・ 農業や畜産業からの負荷削減対策 等

(3) 目標年度

 平成31年度

(4) 対象地域

 淀川流域の10市7町1村
 (京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、 大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村)

2 総量規制基準について 

(1) 対象事業場

 1日あたりの平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場(約150事業場)

(2) 総量規制基準の設定方法

 事業場ごとに次の式で算出した1日あたりに排出を許容する汚濁負荷量(総量規制基準)を設定 

 

L=C×Q÷1,000
 L:総量規制基準
 C:業種区分毎に定めるCOD等の濃度(mg/リットル)
 Q:事業場の特定排水量(立方メートル/日)

 

 (3) 今回の改正点

 環境省告示に従い、業種等区分ごとに定める排出濃度を見直し、化学的酸素要求量(COD)について、病院他2業種区分の基準を強化。

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp