消防・危険物・高圧ガス等に係る手続き
平成18年5月17日更新
| 対応部署 | 項目 | 手続き | 基準 | 根拠法令 |
|---|---|---|---|---|
| 福知山消防署東分署 | 消防用設備等の設置について | 建築確認の許可には消防署の同意が必要となりますので、建物の構造が概ね固まった段階で、建物図面をお持ちいただき御相談ください。 建築物の用途及び規模により消防用設備等の設置等に係る事前指導を行います。 |
消防法 省令 福知山市火災予防条例 |
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| 指定可燃物について |
木屑、合成樹脂等の指定可燃物について一定の体積、重量を超えるものは届出が必要です。
上記協議と併せて御相談ください。 |
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| 火気を使用する設備について |
炉、ボイラー、給湯設備、乾燥設備、変電設備、発電設備等を設置する場合は届出が必要です。
上記協議を併せて御相談ください。 |
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| 防火管理者について |
従業員が50人以上の事業所の場合、防火管理者の選任が必要です。
防火管理者となるためには資格要件が必要となります。 |
消防法 | ||
| はしご車に係る協議について | はしご車の消火活動を確保するため活動スペースの確保等に係る指導を行います。 | 構造物の高さ12メートル又は階数4以上であれば、30メートル級はしご車の活動に支障をきたさないよう進入路幅や消火活動スペースの確保、構内道路のすみ切りが必要です。 | 福知山市消防活動実施基準 | |
| 福知山消防署予防課 | 危険物について |
一定以上の危険物(油類等)の貯蔵、取扱は許可申請が必要となります。
建物の構造が概ね固まった段階で、建物図面をお持ちいただき御相談ください。 |
消防法 | |
| 危険物保安監督者、危険物取扱者について | 危険物施設では有資格者の届出が必要です。 | |||
| 福知山消防署東分署 | 液化石油ガス(LPガス)の貯蔵又は取扱いについて | 300キログラム以上のプロパンガスを貯蔵する場合には届出が必要です。 上記協議と併せて御相談ください。 |
民生用(事務所、厨房) 1 貯蔵量300キログラム未満 →届出不要 2 貯蔵量300キログラム~500キログラム以下 →消防署に届出 |
2については消防法 |
| 京都府消防室 | 500キログラムを超えてプロパンガスを貯蔵する場合には許可申請・届出が必要です。 実際の申請の手続きは、設置される事業者ではなく販売事業者が行います。 |
3 貯蔵量500キログラムを超える →京都府消防室に届出 4 貯蔵量バルク1トン以上又は容器3トン以上 →京都府消防室に許可申請 |
3及び4は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | |
| 高圧ガスの製造・貯蔵・販売等について |
高圧ガスを製造する場合、事業所ごとに許可又は届出が必要です。
また、高圧ガスの販売する場合、販売所ごとに届出が必要となります。 |
工業用 <製造> 1 処理能力1日100立方メートル以上 (不活性ガス等は300立方メートル以上) →京都府消防室へ許可申請 2 処理能力1日100立方メートル未満 (不活性ガス等は300立方メートル未満) →京都府消防室に届出 |
高圧ガス保安法 | |
| 一定量以上の高圧ガスを貯蔵又は消費する場合、貯蔵所ごとに許可又は届出が必要です。 | 工業用 <貯蔵> 1 貯蔵能力1,000立方メートル以上 (不活性ガス等は3,000立方メートル以上) →京都府消防室に許可申請 2 貯蔵能力300立方メートル~1,000立方メートル (不活性ガス等は3,000立方メートル未満) →京都府消防室に届出 <消費> 1 一定の種類、数量以上の高圧ガスや特殊高圧ガスを貯蔵しての消費 →京都府消防室に届出 |
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| 能力の大きな冷凍機や空調機を設置する場合、許可又は届出が必要です。 | 1 一日の冷凍能力が20トン(冷媒が不活性のフルオロカーボン又はアンモニアの場合50トン)以上 →京都府消防室に許可申請 2 一日の冷凍能力が3トン以上20トン未満(冷媒が不活性のフルオロカーボンの場合20トン以上50トン未満、不活性以外のフルオロカーボン又はアンモニアの場合5トン以上50トン未満) →京都府消防室に届出 |
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| 福知山市産業立地課 | 防火水槽、消火栓の設置について | 消防水利について、設置基準に基づき指導を行います。 | 敷地1万平方メートル以上は40トン以上の防火水槽の設置、1万平方メートル未満は防火水槽又は消火栓の設置をお願いします。 防火対象物は防火水槽又は消火栓から140メートル以内のエリアに配置いただく必要があります。 |
福知山市消防水利設置指導基準 |
