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「食べ残しゼロ推進店舗」認定制度について

京都府では、食品ロス削減のための取組を実践する店舗を、「食べ残しゼロ推進店舗」として認定しています。

対象事業者と認定条件

対象事業者

  1. 京都府内(京都市を除く)で営業する飲食店及び料理を提供する宿泊施設
    料理の提供形態は、出前及び宅配を含む
  2. 京都府内(京都市を除く)で営業する食品を取り扱う小売店

注 京都市内店舗については、京都市が同条件で「京都市食べ残しゼロ推進店舗」に認定

認定条件

次の表に掲げる項目のうち、2つ以上を実践する飲食店・宿泊施設及び食品小売店を店舗ごとに「食べ残しゼロ推進店」として認定する。

飲食店・宿泊施設の取組項目 食品小売店の取組項目
  1. 食材を使い切る工夫
  2. 食べ残しを出さない工夫
  3. 宴会、冠婚葬祭での食事等における工夫
  4. 食べ残しの持ち帰りができる工夫
  5. ごみ排出時の水キリ等の工夫
  6. 使い捨て商品の使用を抑える工夫
  7. 食べ残しゼロに向けた啓発活動
  8. 上記以外の食べ残しを減らすための工夫
  1. 店頭での手つかず食品(賞味・消費期限切れ食品)の削減につながる取組
  2. 家庭での食べキリ・使いキリにつながる取組
  3. 惣菜等の製造・調理段階での取組
  4. イートインコーナー等での飲食に関する取組
  5. 食品ロス削減に関する自社の取組のPRや社内での情報共有
  6. フードバンク活動等への支援
  7. 食品リサイクルの推進
  8. 上記以外の食品ロスを減らすための取組

 

 認定された際にお送りするもの:認定証及びステッカー

 (卓上POP等の啓発物は現在お送りしておりません)

申請方法

認定を希望する飲食店・宿泊施設及び食品小売店の代表者は、申請書に必要事項を記入の上、下記の問い合わせ先に、郵送、FAX、Eメール、または持参のいずれかの方法でお申し込みください。

注 期間を設けず随時受付しています

事業者の区分 申請書等様式
飲食店・宿泊施設
食品小売店

(認定内容の変更)
推進店は、申請書(第1号様式及び第2号様式)に記載した内容に変更が生じた場合は、速やかに、内容変更届(飲食店・宿泊施設にあっては第3号様式、食品小売店にあっては第4号様式)を下記の問い合わせ先へ提出してください。

(認定の中止)
推進店は、取組内容が認定条件を満たさなくなった場合及び店舗を廃止する等の理由で取組を中止する場合等は、認定中止届(第5号様式)を下記の問い合わせ先へ提出するとともに、ステッカー等の掲示を中止してください。

(認定の取消し)
推進店が認定条件を満たさなくなった場合及び信用を失墜する行為を行う等推進店として適当でないと判断した場合は、認定を取り消します。認定を取り消された推進店は、速やかにステッカー等の掲示を中止してください。

(推進店への支援)
京都府は、申請者に対し必要な助言を行うとともに、推進店での取組内容等について、ホームページで紹介します。なお、申請者は申請書の提出により店舗情報をホームページへ掲載することを承諾したものとします。

お問い合わせ

総合政策環境部循環型社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4710

junkan@pref.kyoto.lg.jp