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フロン類対策

お知らせ

冷媒フロン漏えい検知器導入支援事業補助金の募集について

フロン排出抑制法の一部を改正する法律の施行(令和2年4月1日から)

第一種特定製品(業務用エアコン及び冷蔵冷凍機器等)に冷媒として使用されているフロン類について規制する「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法)」が改正されました。(令和元年6月5日公布、令和2年4月1日から全面施行)

主な改正内容

新たに機器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入、建築物解体時の取組の強化、フロン回収が確認できない廃棄機器の引取禁止など、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン回収が確実に行われるための仕組みが導入されます。

環境省・経済産業省・国土交通省作成のパンフレット(PDF:6,482KB)

【機器廃棄時の取組】

  • ユーザーがフロン類回収を行わない違反に対する直接罰の導入

現行:間接罰(指導→勧告→命令→罰則の4段階)⇒直接罰(1段階)へ

  • 廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付義務付け

(充填回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合等は除く。)

【建築物解体時の機器廃棄の際の取組】

  • 解体業者等による機器の有無の確認記録の保存の義務付け等

【機器が引き取られる際の取組】

  • 廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りを禁止

(廃棄物・リサイクル業者等が充填回収業者としてフロン回収を行う場合等は除く。)

機器管理者の皆様へ

業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました

管理者向けチラシ(PDF:874KB)

  • 機器を捨てる際にフロン類を回収しない違反には罰金が科せられます。

フロン類を回収しないまま機器を廃棄する違反については、行政処分のみならず刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象になります。機器廃棄時には必ず充填回収業者にフロン回収を依頼してください。

  • フロン類の回収が証明できない機器は引き取ってもらえません。

廃棄物・リサイクル業者に第一種特定製品の処分を依頼する際には、引取証明書の写しを渡してください。

  • 点検の記録は機器を設置してから廃棄した後も3年間保存してください。
  • 解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存してください。

廃棄物・リサイクル業者の皆様へ

フロン類の回収の確認ができない機器の引取りは禁止されました。

違反した場合には50万円以下の罰金が科せられることがあります。

廃棄物・リサイクル業者向けチラシ(PDF:1,576KB)

  • 引取証明書(写し)でフロン類が回収済みであることを確認したとき、または充填回収業者として自らフロン類を回収する時は引き取ることができます。

対象とならない機器:カーエアコン(自動車リサイクル法)、家庭用製品(家電リサイクル法)、室内機のみ

建設・解体業者の皆様へ

建物解体時の規制が強化されました。

建設・解体業者向けのチラシ(PDF:995KB)

  • 解体する建物において業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の有無を事前確認し、結果を書面で発注者に説明

改正点:その書面の写しを3年間保存

  • フロン類の回収を充填回収業者に依頼。(工事の発注者から充填回収業者へのフロン類引渡しを受託した場合)
  • フロン類が回収されていることを確認し廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡し

詳細についてはフロン排出抑制法ポータルサイト(環境省HP)(外部リンク)をご覧ください。

フロン排出抑制法の施行(平成27年4月1日改正時)

主な改正内容(平成27年4月1日改正時)

フロン類対策を一層促進していくため、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括的な対策を規定した「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」が公布されました。これにより、各段階の当事者は、「判断の基準」の遵守等の取組を行うことになりました。
  1. フロン類製造輸入業者
    フロン類の転換、再生利用等により、新規製造輸入量を計画的に削減
  2. フロン類使用製品(業務用冷凍冷蔵空調機器)製造輸入業者
    製品ごとに目標年度までにノンフロン・低GWP製品へ転換
  3. 業務用冷凍冷蔵空調機器ユーザー
    定期点検によるフロン類の漏えい防止、漏えい量の年次報告・公表
  4. フロン類充填回収業者
    登録業者による充填
    →「第一種フロン類回収業者」は「第一種フロン類充填回収業者」に自動移行
    →充填のみ行っている者は、新たに京都府での「第一種フロン類充填回収業者」の登録が必要(経過措置:施行後6ヶ月)
  5. フロン類の処理業者
    許可業者による再生、再生/破壊証明書の交付等

各当事者にかかる役割(平成27年4月1日改正時)

各当事者にかかる役割については、次の各ページにてご案内します。
「フロン類破壊業者」「第一種フロン類再生業者」は国のホームページでご案内しています。

このページは、環境省及び経済産業省のホームページ等の情報から作成しています。

環境省ホームページ:オゾン層保護・フロン類対策(外部リンク)

経済産業省ホームページ:オゾン層保護・温暖化対策(外部リンク)

行程管理票制度

  • 行程管理票の交付・回付・保存が義務づけられています。

法令を満たした書面の様式として、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)が発行するものがあります。
一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)ホームページ:行程管理票の種類と入手先(外部リンク)

第一種フロン類充塡回収業者の新規(更新)登録、第一種フロン類充塡回収業者登録簿

変更・廃業等の届出、フロン類充塡量及び回収量等の報告

フロン類の回収状況等

フロン類破壊業者

関連リンク

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp