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医療機関向け

感染症法に基づく届出一覧 

 
感染症法に基づき保健所へ直ちに(5類は7日以内)届出が必要な疾患は、次の厚生労働省ホームページに掲載のとおりです。
特に1類から3類の患者(疑い含む)発生時や感染症の集団感染、集団発生などが疑われる際は、まず電話で御一報をお願いします。(夜間、休日可)

  電話 0772-62-4312 丹後保健所保健室 感染症・難病担当まで

   ・感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について(厚生労働省ホームページ)