新型インフルエンザ対策に当たっての事業主の方へのお願い
新型インフルエンザ対策に当たっての事業主の方へのお願い
「インフルエンザの治癒証明の意義不要について」
丹後保健所管内では、インフルエンザ定点医療機関あたりの報告患者数が10を超え、医療機関の受診者数の増加が顕著になってきています。
このような中、各事業所におかれても、インフルエンザに罹患する従業員の方の増加が予想されます。
インフルエンザの軽症患者であれば、解熱後2日を経過すれば外出の自粛を終了することが可能であると考えられており、従業者等の再出勤に先立って医療機関を受診させ、治癒証明書を取得させる意義はありませんので、事業主の皆様におかれましては御承知をお願いします。
また同様に、症状がないにもかかわらず、新型インフルエンザに感染していないことを証明するために、医療機関を受診させ、簡易迅速検査等を行う意義はないことについても、御承知をお願いします。
なお、外出を自粛する期間については、新型インフルエンザであることが、明らかな場合や、地域で新型インフルエンザが流行している場合は、解熱後2日間が経過していたとしても、できる限り、発症した日の翌日から7日を経過するまでとすることが望ましいとされていますので、併せて御承知願います。
各事業主の皆様におかれましては、地域における医療提供体制を確保していくため、御理解と御協力をお願いします。
(資料)
2009年10月16日 厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部通知
「新型インフルエンザによる外来患者の急速な増加に対する医療体制の確保について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/info_local.html
