土壌汚染対策法第4条第1項の届出について
土壌汚染対策法が一部改正され、平成22年5月1日から、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更※を行おう)とする際は、都道府県知事への届出が義務付けられました。
(※土地の形状又は性質を変更のことであり、掘削を伴う宅地造成、土地の採掘、土壌の採取、開墾等が該当)(土壌汚染対策法第4条第1項)
1 届出が必要な要件
盛土や掘削の別を問わず土地の形質の変更の部分の面積の合計が3,000平方メートル上となるものが届出の対象となります。
2 届出時期
土地の形質の変更に着手する日の30日前まで
3 届出義務者
土地の形質の変更をしようとする者が届出の義務者であり、具体的にはその施行に関する計画の内容を決定する者を指します。
なお、土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。また、工事請負などの発注者と受注者の関係では、その施行に関する計画の内容を決定する責任をどちらが有しているかで異なりますが、一般的には発注者が該当すると考えられます。(施行通知より)
4 届出に際し必要な書類
(1) 届出書:一定規模以上の土地の形質の変更届出書(word ,14KB)
(2) 添付書類
(ア) 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面(土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛土部分が区別して表示さ れていることを要する。)及びその周辺図
(イ) 当該土地の所有者等を明らかにする書類(登記事項証明書及び公図の写し等)
(ウ)土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書
(エ)当該土地の履歴に係る資料(航空写真、過去の住宅地図、過去に自主的に行われた土壌汚染状況調査等)を可能な範囲で提出
(オ)関係法令一覧( Excel,56KB)(別紙1の特定有害物質に係る別紙2の法令等毎の該当状況)を可能な範囲で記入
5 届出先及び問合せ先
名称:京都府丹後保健所環境衛生室 環境担当
住所:〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855(丹後広域振興局1階)
電話:0772-62-1361
FAX:0772-62-4342
6 届出後の対応
当該土地において土壌汚染のおそれの基準に該当するか否かの審査を行います。
<土壌汚染のおそれの基準に該当すると認められない場合>
審査の結果、当該土地が特定有害物質による汚染に係る情報が得られない場合は、その旨を届出者に回答します。
<土壌汚染のおそれの基準に該当すると認める場合>
当該土地が、次の(1)から(5)までのいずれかに該当するときは、土地の所有者等に対し、指定調査機関に土壌汚染の状況について調査させて、その結果を報告するよう命じます。
(1) 土壌1の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかな土地であること。
(2) 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し又は地下に浸透した土地であること。
(3) 特定有害物質をその施設において製造し、使用し又は処理する施設に係る工場・事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
(4) 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し又は保管する施設(環境大臣が定めるものは除く。)に係る工場又は事業場 の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
(5) (2)から(4)と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地であること。(施行規則第26条より)
7 その他
届出をしない場合若しくは虚偽の届出をした場合又は命ぜられたことを履行しない場合は、罰則の適用があります。(土壌汚染対策法第65条及び第66条)
