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水質汚濁の防止等

水質汚濁の防止

 水質汚濁防止法とは、工場や事業場からの排水を規制することによって、川や海などの汚濁の防止を図り、人々の健康の保護や生活環境を保全し、又不幸にも排水のために人の健康にかかる被害が生じた時には事業者の損害賠償の責任について定める法律です。
丹後保健所では水質汚濁防止法及び京都府環境を守り育てる条例に基づく特定施設の届出の受付を行っています。
特定施設とは水質汚濁防止法(施行令第1条 別表第1)に規定された施設で、工場のほか丹後管内に多い民宿や旅館も対象になります。

届出の種類及び提出期間

届出書類のダウンロード

特定施設設置(使用、変更)届出書
氏名等変更届出書
特定施設等使用廃止届出書
承継届出書

大気汚染の防止

保健所では大気汚染防止法及び京都府環境を守り育てる条例により、ばい煙発生施設などに対する規制を行っております。

土壌汚染の防止

保健所では、有害物質を扱っていた工場を廃止する場合や工場跡地などで土壌汚染のおそれが高く、人の健康へ被害を及ぼすおそれのある場合に、土地の所有者等に対し有害物質による汚染状況の調査や基準超過が認められた場合の適切な措置の実施の指導を行っております。