中山間地域等直接支払制度に関すること
中山間地域等直接支払制度について
京都府では、中山間地域等の多面的機能を守るため、平成 12年度から中山間地域等直接支払制度に取り組んでおります。
中山間地域とは
中山間地域とは、平野の外側の周辺部分から山間地までの国土の部分を指し、国土面積の7割を占めています。農業生産額、農家数、耕地面積では、全国の4割を占めており、生産基盤として重要な地位を占めています。
このような中山間地域の田や畑は、洪水や災害を防ぐ国土を保全する機能や、人々に安らぎを与える景観を形成する機能など、多面的な機能を持ち、そこに住む人々だけではなく、都市に住む人々にとっても重要な役割を果たしています。
中山間地域イメージ図( PDFファイル ,102KB)
中山間地域の持つ多面的機能
・ 国土の保全機能
・ 水源のかん養機能
・ 自然環境の保全機能
・ 良好な景観の形成機能
・ 文化の伝承機能
・ 保健休養機能
・ 食料生産の場
中山間地域等直接支払制度とは
しかしながら、中山間地域等では、高齢化が進む中、平地に比べ自然的条件が不利な地域が多いことから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により農業生産活動の低下が見られ、府民共有の財産である「多面的機能」が低下することが懸念されています。
このため、中山間地域等において、農業・農村が持つ「多面的機能」を守るため、担い手の育成、集落機能の維持・強化等による農業生産活動等の維持を行っている集落に対して、交付金を支払うものです。
棚田が広がる宮津市上世屋
