工事現場での掲示物等について
公共工事においては、「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」及び建設業法等に基づき、工事現場においては、建設業許可票等を作業員のみならず、公衆からも見えやすい位置に掲示する必要があります。
ここでは、現場に掲示が必要とされるものや掲示上の留意点などを解説しています。
現場での主な掲示物及び根拠法例等
- 建設業許可票(建設業法第40条、施行規則第25条)
- 労災保険関係成立票(労働保健の保険料の徴収等に関する法律施行規則第74条)
- 建設業退職金共済制度加入現場ステッカー(特記仕様書)
- 施工体系図(特記仕様書、適正化法)
- 作業主任者(労働安全衛生法第14条)
建設業許可票
「建設業法許可票」は、元請けのみならず、全ての下請業者(建設業の許可を受けているもの)についても掲示する必要があります。
(留意点)
ア サイズは縦横40センチメートル以上必要です。
イ 上の許可票では次のことが間違っています。
- 一般建設業許可では「監理」技術者は配置できません。したがって、この場合は「主任」技術者となります。
- また、非専任となるのは「空白」の間違いです。請負額(下請額の場合も同様)が2千5百万円を超える場合は「専任」と記載し、主任技術者は専任の必要があります。
- 番号3の箇所には「京都府知事」等の表記が必要です。
施工体系図
(留意点)
- 施工体系図は、請負額3千万円以上の場合に掲示が必要となります。(建設業法上は下請総額3千万円以上で必要ですが、京都府では独自基準を定めています。)
- 施工体系図は作業員だけではなく、公衆からも見えやすい位置に掲示する必要があります。
- 主任技術者氏名、工期、工事内容など、漏れなく記載する必要があります。
(施工体系図掲示の悪い例)
体系図の前に資機材が置いてあり、見えやすいと言えない。
労災保険関係成立票
(留意点)
- 作業員に見えやすい位置に掲示する必要があります。
建設業退職金共済制度加入現場ステッカー
(留意点)
- 作業員に見えやすい位置に掲示する必要があります。
作業主任者
(この例の地山掘削作業主任者は、掘削面の高さが2メートル以上の地山掘削の作業時に該当します。)
留意点
- 作業主任者の配置が必要である場合に掲示します。
- 作業員に見えやすい位置に掲示する必要があります。
- 該当する作業を行う会社で選任する必要があります。(例えば、高さ2メートル以上の地山掘削を1次下請会社が施工する場合は、1次下請会社から選任する必要があります。)
- 作業主任者は自らの職務を正しく履行し、作業員への指示を徹底する必要があります。
- 掲示はKY(危険予知)活動、TBM(ツールボックスミーティング)を行う場所に掲示することが適切です。
- 複数名配置する場合は、その役割分担を明確にしておく必要があります。
掲示物の工夫
- 掲示物は分かりやすくまとめて掲示することが望ましく、各請負者での創意工夫が必要です。
- また、誰のために掲示するものであるかということをよく考えて配置する必要があります。
- 施工体系図・建設業許可票は作業員及び公衆に対して見やすい位置に掲示し、また、作業主任者等は作業員に対して分かりやすい位置に掲示するというように主旨を考えて配置することが大切です。
(現場での掲示状況一例)
あくまでも一例であり、現場状況に応じて、分かりやすいように工夫することが重要です。緊急時の連絡系統図はどこに掲示されているか作業員への周知も徹底してください。
関連項目
お問い合わせ先
丹後土木事務所 企画調整室 ダイヤルイン電話 0772-22-2143
