ページの先頭です

本文へ | このサイトのメニューへ

文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す  背景色を選ぶ : | |   ふりがなをつける  ふりがなをはずす | ご利用案内

文字の大きさ、背景色を変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。

作業主任者について

作業主任者の選任について

作業主任者は、該当する工種を施工する請負者から選任する必要があります。

例えば、高さ2メートル以上の掘削を1次下請業者が施工する場合は、1次下請業者で「地山の掘削作業主任者」を選任する必要があります。

作業主任者に係る関係条文

労働安全衛生法

(作業主任者)
第十四条  事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

労働安全衛生規則

(作業主任者の職務の分担)
第十七条  事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。

(作業主任者の氏名等の周知)
第十八条  事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

作業主任者が必要となる作業

足場の組立て等作業主任者

型わく支保工の組立等作業主任者

地山の掘削作業主任者

土止め支保工作業主任者

鋼橋架設等作業主任者

コンクリート橋架設等作業主任者

建築築等の鉄骨の組立て等作業主任者

木造建築物の組立て等作業主任者

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者

ずい道等の掘削等作業主任者

ずい道等の覆工作業主任者

第一種酸素欠乏危険作業主任者・第二種酸素欠乏危険作業主任者

 

お問い合わせ先

丹後土木事務所 企画調整室 ダイヤルイン電話 0772-22-2143