適正な残土処分について
残土(建設発生土)は、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成21年10月1日スタート)を遵守し、かつ、次の内容について留意の上、適正に処分していただくようお願いします。
自由処分の場合
自由処分の場合は、処分先の土地の規制等に違反しないか、土地所有者とトラブルにならないかが重要となります。
また、施工前、完了時に監督職員の現地確認が必要な場合があります。
注意点
- 土工を下請に任せているといっても、管理責任は元請にあります。
- 処分の実態を把握していないということは、残土処分について「丸投げ(一括下請)」となり、建設業法等に違反します。
- 処分先の土地の規制状況の確認、所有者との調整等は元請が責任を持って実施してください。
発生土処理計画時(施工計画書作成時)に整理すること
- 土地の規制状況の証明(条例・開発・農地転用等の許可の写し)
- 土地所有者の同意書(搬入前)
- 処分地の写真(搬入前)
発生土処理報告時に整理すること
完成図書の提出に関わらず、処分が終了次第、主任監督員に報告してください。
- 土地所有者の受入が証明できる書類
- 支払い証明書類(投棄料の支払い証明のできる書面)
- 発生土量の計測資料(土量計算書と対比写真)
- 処分地の写真(搬入中・搬入後)
- 残土処理報告書には運搬距離・処分費用が明記され、その根拠が説明できるかが重要です。
- 投棄料については、領収書等の添付が必要です。(領収書には工事名等、その工事の搬出であることが明記されている必要があります。)
- 投棄料は純粋に残土の受入に要する費用であり、運搬費・整地費・補償費等は含みません。
指定処分の場合
指定処分の場合は、処分先の状況を発注者が把握していることから、処分量の確認が特に重要となります。
- 設計図書に指示されている場所に処分します。
- 受入先の受領書等を整備します。
- 処分地の写真(搬入前・搬入中・搬入後)
お問い合わせ先
丹後土木事務所 企画調整室 ダイヤルイン電話 0772-22-2143
