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建設工事現場における事故防止の徹底について

(土木工事等受注者の皆さんへ)

平成24年2月10 日
京都府丹後土木事務所

  

 建設工事現場の事故防止については、日頃から注意喚起しているところですが、下四半期に入り、夜間走行中の自転車が工事現場の立入防止施設に衝突し転倒負傷するという第三者事故や、仮設資材や建設機械の運搬、積込み・積卸し作業中に事故を起こし、第三者からの通報で発注者が知るという案件が発生しています。
 年度末の繁忙期を迎えるにあたり、土木工事安全施工技術指針を参考に、下記のとおり、工事現場及び第三者被害の事故を防止するために一層の安全確保と施工管理の徹底をお願いします。

  1.   工事現場への立入防止施設には、夜間照明、保安灯、誘導灯等を設置し、案内標識、協力要請看板等は、運転者及び歩行者の見やすい場所に設置し、夜間においても視認できる措置を講じるよう指導すること。
  2.  資機材の積込み運搬は、車両制限令を遵守し、荷崩れ、荷こぼし等をおこさないようにし、特に荷台上の資材、トレーラ上の機械等は緊固に結合し、走行中に荷揺れや荷崩れをおこさないようにするとともに、固定用のワイヤの点検も行うように指導すること。
  3.  建設機械の積込み、積卸しを行う場合は、支持力のある平坦な地盤で、作業に必要な広さのある場所を選定するように指導すること。
  4.  工事の施工中に事故が発生した場合には、受注者から直ちに監督職員に通報するとともに、工事事故報告書(土木請負工事必携:様式14)を速やかに監督員に提出すること。
  5.  施工計画書の記載内容、指示書、協議書等に基づいた施工をすること。
     また、夜間、休日を含めた緊急時における通報方法の確認等の体制を明確にしておくこと。

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