コンサルタントの皆さんへのお知らせ
(このページの最終更新日:平成22年8月6日)
コンサルタント関係の請負者の皆さんへの情報提供です。
情報提供
平成22年
平成21年
- 8月21日テクリスの登録対象業務の拡大について
- 8月18日電子納品マニュアル・ガイドラインが改訂になりました(指導検査課)
- 1月28日電子納品指摘事項(完成検査から)を掲載しました
平成20年
- 8月4日電子納品マニュアル・ガイドラインが改訂になりました
- 5月2日契約関係様式を改訂しました
- 4月4日電子納品最終成果提出時の注意点
- 4月2日電子納品時の注意事項(照査報告書)を掲載しました
- 3月28日数量計算書作成時の注意点を掲載しました
- 3月18日【重要】電子納品成果の修正に係る注意点について
- 3月14日電子納品指摘事項(土木設計業務等)を更新しました
- 3月11日電子納品チェックリストを掲載しました
- 3月7日電子納品指摘事項(土木設計業務等)を掲載しました
完成検査前の留意点
完成図書・完成届け提出時
- 電子納品の対象となる業務においては、完成図書には電子媒体(電子納品の成果)も含みます。通常は紙媒体1部と電子媒体の仮成果(CD-Rもしくは事前協議によりDVD-R、フラッシュメモリー等は不可とする)の提出を行う必要があります。
- 完成届け提出以降に作成するなどということは、「未竣工」であり認められません。(完成届け提出日以降にデータの更新記録がある場合は、「未竣工」、「改竄」等のおそれがあるということ。)
- 監督職員が電子成果の仮成果で内容のチェック等を行います。この後、内容についてミスが見つかり訂正する場合は、監督職員に修正箇所を報告の上、再提出を行ってください。
完成届け
- 完成届けの完成日は、必ず請負者が記入してください。
- 完成図書を監督職員に提出し、監督職員が了解し受領したら、その際に、日付を記入し「完成届け」を提出してください。
完成検査について
完成検査は、基本的に次の要領で実施します。
- 請負者が業務概要書(京都府ではパワーポイントで作成:ppt形式)により業務の概要を説明(その際に努力した点・工夫した点・チェックポイント等を十分説明してください。)
- 検査員が業務の要点等について質問
- 検査員が紙媒体の確認
- 検査員が電子媒体の確認
- 検査員が指摘事項の説明
- 請負者は検査で指摘のあった事項について、速やかに訂正を行い、主任監督員に確認を求め、主任監督員の了解が得られれば、電子成果CD-R2部を作成し提出してください。(その際に、完成図書納品書STATEnn.XXXの格納及び紙媒体で1部の提出をお忘れなく!)
- 電子納品の検査
- 検査時には社内のチェックリストの持参等により、社内のチェック体制の説明を心がけてください。(成績評定に反映)
電子納品作成時の留意点
業務概要書(ppt形式)
- 資料をキャプチャーするだけでなく、監督職員が第三者にプレゼンテーションする際にも使用できるよう分かりやすい凡例等も入れて、誰が見ても分かることが大切
- 張り付けた画像等は可能な限り圧縮してファイルサイズの縮減に努める。
報告書ファイル
- 報告書に張り付けた位置図、写真等のデータについて印刷等に支障がない解像度、圧縮の設定を行い、ファイル容量の縮減を行う。
- 報告書が複数ファイルにわたる場合、別ファイルへのリンクとなるpdfファイルのしおりは、大項目のみ作成とする。(「土木設計業務等の電子納品要領(案) 平成20年5月国土交通省 15ページ」参照)
その他
- INDX_D.XMLの業務キーワードはテクリス(TECRIS)の業務キーワードに合わせてください。
- 事前チェックシートには、必ず作成日を記入して下さい。
- 事前チェックシートは業務計画書の付属資料として格納する必要があります。(業務計画書は契約後15日以内に提出する必要があり、当然事前チェックシートも15日以内に提出する必要があります。)
参考
- なぜ、ファイル容量の縮減が必要かといえば、電子納品は将来の情報共有のためにサーバーに保存することを前提としており、CD-Rに収まればよいということではありません。
- また、メールの送受信時のファイルサイズも小さい方が負担が減ります。
- ファイル容量の縮減について
- 画像のリサイズについて
工事等成績評定について
- 請負額100万円以上の業務については、成績評定を通知しています。
- 検査時の指摘・注意事項や通知された評定点を参考に業務の改善を進めていきましょう。
- 工事等成績評定要領(指導検査課)
工程管理について
- 基本的には、修正後の電子成果(CD-R、事前協議によりDVD-R)の提出も工期内に終わることが必要です。(現時点では、電子成果の作成に不慣れな点があることを考慮し、電子成果の修正が工期外になってもやむを得ないとしていますが、基本的には工期内が望ましい。)
- 請負代金の支払いは、修正後の電子媒体(CD-R、事前協議によりDVD-R)の提出が必要です。
テクリスについて・・・請負額百万円以上で登録
- 測量調査設計業務実績情報サービス(テクリス:TECRIS)の技術者の従事期間は、完成届けまでとしてください。(工期より大幅に早く完成したときなど、不整合が生まれます。)
- 補償コンサルタントを含みます。
国土地理院への届け出
- 公共測量を実施する場合は国土地理院への届け出が必要となります。
契約後、早い時期に準備を始めて下さい。 - 国土地理院の長の助言を受けた場合は適切な対応をお願いします。
打合せ記録簿について
- 打合せ結果については、請負者が打合せ記録簿に記録し相互に確認することとされています。
- 設計変更に関する内容の記録等、重要なものは速やかに提出してください。
- 打ち合わせ記録簿(設計業務等)
指示書について
- 設計変更(内容の追加・金額の増減・工期の変更)については、軽微なものではなく、決裁事項であるため、通常の打合せ記録簿のみでの対応はできません。(契約上、監督職員及び主任(管理)技術者には、金額・工期・内容の変更の権限はありません。)
- 作業の追加等については、文書による「指示」を受けてから必要に応じて業務計画書等を提出して着手を行ってください。(当然、請負者としても契約変更対象であり社内報告を行う必要があり、作業担当者段階での対応とならないよう留意願います。)
照査とチェックの違いについて
- 「照査」と「チェック」は異なりますので、その対応にご注意ください。
- ただし、内容に修正が必要となった場合、工事成績評定においては、照査技術者の評定点が低くなりますのでご注意ください。
照査とは
- 「照査」とは、「土木設計業務等委託必携」第1107条に規定する技術的内容の照査を意味するものであり、有資格者(技術士もしくはRCCMの資格保有者)が行うものであり、「照査報告書」の提出が義務づけられます。
- 照査報告書の作成に当たっては、業務計画書に照査報告書のフォーマット(様式)を添付するなどにより、事前に照査するべき事項について監督職員と十分協議を行ってください。
チェックとは
- 「チェック」とは、委託必携で規定する「照査」とはことなり、技術的内容以外にも報告書の誤謬、見やすさ、添付漏れ、日付の間違いがないか等を総合的に確認することを意味します。
- 工事等成績評定要領において、「ミスの有無」等を反映することとされていますので、厳格なチェック体制の構築が望まれます。
お問い合わせ先
丹後土木事務所 企画調整室 ダイヤルイン電話 0772-22-2143
