移動式クレーンの安全対策徹底について
(クレーンモード切替の徹底)
平成22年2月12日
土木工事請負者の皆さん
丹後土木事務所
安全対策協議会
平素は丹後土木事務所安全対策協議会の活動に御協力いただきありがとうございます。
今年度はクレーン作業に係る事故が多発しており関係機関から安全に対する注意喚起がされています。
丹後土木事務所発注の工事におけるクレーン作業は「移動式クレーン仕様油圧ショベル」を使用した吊荷作業が大半を占めており、また、労働省(現厚生労働省)労働基準局から「クレーン付き油圧ショベル」での吊荷作業が、「移動式クレーン」として扱い、油圧ショベルによる吊荷作業(用途外使用)には該当しないとする事務連絡が出された平成12年2月28日から約10年が経過しようとしています。
このような中、昨年12月と今年2月に行った安全対策協議会の安全パトロールにおいて、クレーンモードに切り替えずクレーン作業を行っている現場が連続して見つかりました。
この安全パトロールの結果を受け、また10年経過を期に、安全対策協議会は、再度「移動式クレーン仕様油圧ショベル」の取扱について、特にクレーン作業について、安全作業の徹底を図っていただくようお願いします。
参考
クレーン作業を行うにはモードを切り替える安全装置や旋回スピードを減速する装置など、構造的に安全が確保できる仕組みが定められている。
クレーン付き油圧ショベルとして認められるためには、以下の備え付けが必要。
(1)クレーンモードの時に点灯する外部表示灯(橙色)
(2)取り外しが出来ないフック格納式フック
(3)日本クレーン協会(JCA)の規格に適合した過負荷制限装置
(4)水準器など
クレーン付き油圧ショベルのクレーン作業を行うには、車両系建設機械の資格以外に吊り下げ荷重に応じた移動式クレーンの免許が必要となる。
( 建設機械カタログから )
お問い合わせ先
丹後土木事務所 企画調整室 ダイヤルイン電話 0772-22-2143
