段階確認について
段階確認とは
- 段階確認とは、設計図書に示された施工段階、又は監督職員の指示した施工途中の段階において、監督職員が臨場等により、出来高、品質、規格、数値等を確認することです。
- 代表的な工種、時期、方法は「土木工事共通仕様書(案)」(平成22年4月)の第1編共通編第1章総則1-1-25に規定されています。
- 監督職員が必要と認めたもの、受注者が必要と考え施工計画書に記載した工種の各段階について必ず実施して下さい。
- 工事完成検査時に現地で確認できないもの(*1)(不可視部部分)、また、工事施工後に変状してしまう可能性のあるもの(*2)は最低限確認が必要です。
- 公共事業の品質確保のために大変重要な業務であり、中間技術検査的な意味合いがあります。
- なお、段階確認を机上で臨場できるとされていますが、その場合は施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督職員に提示し確認を受ける必要があります。
*1 現地で確認できないもの(不可視部分)とは
・埋設する構造物の基準高さなどの不可視部分は、写真で管理できません。従って、現地でレベル等により確認する必要があります。
・不可視部分の確認については、工事成績評定(出来形管理)に大きく影響します。
*2 変状するものとは
・護床ブロックなどは、施工後、洪水等により変状してしまう可能性があります。従って、設置完了後、速やかに確認しておくことが必要となります。
段階確認で必要なことは
出来形・品質管理等成果表を事前に作成
- 段階確認を行う場合、事前に「出来形・品質管理等成果表」について監督職員の確認を受けます。
- 監督職員が計測した数値を記入して成果表を作成するというものではありません。
- 正確な計測、正確な成果表、分かりやすい成果表の作成も技術力の一つであり、成績評定の材料です。
段階確認を怠ると
段階確認を怠ると、場合によっては大変大きな手戻りや問題となります。
(例)
- 基礎工の高さを測らずに埋め戻しを行ってしまった、構造物の基準高さを計らずに埋め戻して舗装を施工したというような場合、その基準高さが分からないため、検査時に所定の規格値に入っているかどうかの判定ができず、検査合格という判断ができません。
- その場合、舗装を撤去して掘削のやり直しなどの指示を行うこととなり、その手戻り費用は請負者の負担となります。
また、それに伴う工期の遅延があると違約金などの手続きが生じることとなります。
段階確認を徹底するために
- 共通仕様書に規定されている段階確認項目は必ず実施する。
- 検査時に写真での説明が十分に出来ないと考えられるものは、監督職員と協議して段階確認の項目に入れる。
- いずれにしても、施工計画書の「段階確認、随時検査計画」の項目に詳細に記載し、監督職員と協議しておくことが必要です。
写真管理上の注意
- 延長の長い構造物について、リボンテープなどの精度の低い計測器具を用いないようにしてください。
- 埋設部については、スプレーマーキングなどを行っても特に支障がないことから、1から2メートル毎にマーキングし、端部はスタッフ、コンベックス、スチールテープなどで計測して写真を整備しましょう。
- 延長が長い場合なども段階確認として、監督職員に現場で確認してもらうことも検討してください。
- 研修資料(施工管理編)を参考にしてください。
段階確認書の整理
- 段階確認書はメールで活用したものを検査時に提出します。
- 監督員が確認した場合は添付する資料を新たに作成する必要はありません。
受注者が事前に作成した出来形管理資料(必ず準備作成)に、確認した実測値を手書きで記入する等して検査前に監督職員に提出して下さい。(自主検査の場合は報告書提出) - 受注者が必要な出来高・品質管理項目について確認を求めて施工管理しているという重要な証明資料ですので保管管理を徹底しましょう。
ポイント
- 段階確認は受注者が必要な出来高・品質管理基準を満足した施工を行った証明、また、監督職員が出来高・品質確保のために適切に監督した証明です。
- 段階確認は品質に優れた施工するために欠くことのできないプロセスであり、国民の財産である公共工事の工事目的物を施工し、地域に貢献できるよう努めてください。
参考
お問い合わせ先
丹後土木事務所 企画調整室 ダイヤルイン電話 0772-22-2143
