現場代理人・主任技術者等の変更要件について
現場代理人の変更要件について
配置技術者等と兼任でない場合、当該工事の入札申込日を基準とした「恒常的な雇用関係」等、現場代理人の要件を満たしていれば、変更は可能です。
事前に変更理由を届けて、業務に支障のないよう円滑な引継を行ってください。
技術者の変更要件について
詳細は、「建設工事と技術者の配置について(京都府土木建築部)」で確認をお願いします。
以下、「建設工事と技術者の配置について(京都府土木建築部)」より抜粋
現場配置技術者の変更
1 監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日)の趣旨に基づき、監理技術者等(監理技術者及び主任技術者)の変更は、原則として認めません。
2 請負者からの協議により、例外的に監理技術者等の変更を認める基準
(1) 工事現場の専任義務を要する工事
2,500万円(建築一式は5,000万円)以上の工事については、工事現場ごとに専任の技術者の配置が求められていることから、次のアからキのいずれかに該当し、かつ、下記(3)の条件を満足する場合に限り、請負者からの協議に対して承諾することにより変更を認めます。
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ア 死亡
請負者から「該当技術者本人が死亡した」旨の通知があった場合。(該当者の死亡診断書等公的書類の提出は求めない。) -
イ 病気等
請負者から、「該当技術者本人が病気等のため、監理技術者等として現場に専任して職務を遂行できない」旨の通知があった場合。
この際、請負者に該当者の病状が確認出来る診断書等資料の提出を求め、明らかに現場に専任して監理技術者等の職務が遂行出来ないと判断される場合に限る。 -
ウ 退職
請負者から「該当技術者本人が退職した」旨の通知があった場合。(該当者の退職を確認できる書類の提出を求めます。) -
エ 転勤
単なる請負者の都合による転勤でなく、該当技術者本人の人道上やむを得ないと判断される理由による場合。(該当者の申し立て等、特にやむを得ないと判断される理由が確認できる書類の提出を求めます。) - オ 発注者の責による工期延期:大幅な工期延期の場合は認める。 ※1 ※2
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カ 現場条件による工期延期:同上
※3 -
キ 長期間工事
工期が2年以上の長期にわたる工事で、1年以上の連続した期間において監理技術者等として従事した場合。
※1 発注者の責による工期延期とは、例えば「用地調整」、「占用物件調整」等によって、一時中止をかけたことによる工期延期をいう。
※2 大幅な工期延期とは、工事請負契約書第48条第1項(2)に準拠して「延期期間が当初工期の10分の5(工期の10分の5が6月を越えるときは、6月)を越える場合」を目安とする。
※3 現場条件による工期延期とは、例えば「地質条件」、「工法変更」等によって、一時中止をかけたことによる工期延期をいう。
(2) 工事現場の専任義務を要しない工事
2,500万円(建築一式5,000万円)未満の工事については、下記(3)の条件を満足していれば、請負者の協議に対する承認により変更を認めます。
ただし、当該工事が、増額により専任義務工事となった場合は、上記(1)と同様の取扱いとします。
(3) 技術者の変更が認められる場合の共通条件
- ア 交代の時期が工程上一定の区切りと認められること。
- イ 交代前後における技術者の技術力が同等(公募条件等に適合している等)以上に確保されること。
- ウ 一定期間の重複配置による工事の継続性、品質が確保されること。
★重複配置期間の基準
- (ア) トンネル等長期工事で、かつ残工期が全体工期の1/2以上:1ヶ月
- (イ) (ア)以外で工事の残工期が6ヶ月以上:1週間
- (ウ) (ア)、(イ)以外:1日
お問い合わせ先
丹後土木事務所 総務契約室 ダイヤルイン電話 0772-22-3244
