「経営管理責任者・専任技術者」と「現場代理人・主任技術者」との兼務関係
建設業法で必要とする「経営管理責任者・専任技術者」と各工事に従事する「現場代理人・主任技術者」との兼務関係については、次により対応をお願いします。
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現場代理人 |
主任技術者(監理技術者含む) |
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専任工事 |
非専任工事 |
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経営管理責任者 (*1) |
可(○) |
可(○) |
可(○) |
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専任技術者 (*2) |
不可(×) |
不可(×) |
可(○) |
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(ご注意)上表において、「可」は兼ねることができ、「不可」は兼ねることができません。
詳細については「建設工事と技術者の配置について」(京都府土木建築部)を参照してください。
(参考)
経営管理責任者(*1)とは
- 「経営管理責任者」とは、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)において、一般建設業にあっては同法第7条第1号、特定建設業にあっては同法第15条第1号で定める「経営業務の管理責任者」をいいます。
専任技術者(*2)とは
- 「専任技術者」とは、建設業法において、一般建設業にあっては同法第7条第2号、特定建設業にあっては同法第15条第2号で定める「専任技術者」をいいます。(一般的にいう「営業所専任技術者」のことを指します。)
お問い合わせ先
丹後土木事務所 総務契約室 ダイヤルイン電話 0772-22-3244
