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「経営管理責任者・専任技術者」と「現場代理人・主任技術者」との兼務関係

建設業法で必要とする「経営管理責任者・専任技術者」と各工事に従事する「現場代理人・主任技術者」との兼務関係については、次により対応をお願いします。

 

 

現場代理人
(常駐)

主任技術者(監理技術者含む)

 

専任工事
(請負額2,500万円以上)

非専任工事
(請負額2,500万円未満)

経営管理責任者
(*1)

可(○)

可(○)

可(○)

専任技術者
(*2)

不可(×)

不可(×)

可(○)
(管内で施工する工事のみ)

 

(ご注意)上表において、「可」は兼ねることができ、「不可」は兼ねることができません。

詳細については「建設工事と技術者の配置について」(京都府土木建築部)を参照してください。

 (参考)

経営管理責任者(*1)とは

  • 経営管理責任者」とは、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)において、一般建設業にあっては同法第7条第1号、特定建設業にあっては同法第15条第1号で定める「経営業務の管理責任者」をいいます。

専任技術者(*2)とは

  • 専任技術者」とは、建設業法において、一般建設業にあっては同法第7条第2号、特定建設業にあっては同法第15条第2号で定める「専任技術者」をいいます。(一般的にいう「営業所専任技術者」のことを指します。)

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お問い合わせ先

丹後土木事務所 総務契約室 ダイヤルイン電話 0772-22-3244