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建設業退職金共済制度について

留意事項

証紙交付上の留意点

  • 基本的には8時間単位で1枚の交付が原則です。超過勤務があった場合は累計して8時間毎に1枚の交付が必要となります。
  • 元請・下請ともに各月毎の出面表を作成して、各人の交付数が正しいことを証明して下さい。(出面表の作成時は、全体の勤務表に建退共加入者が分かるような管理が好ましいと考えます。非加入・加入の区分が分かり、手帳番号を記載する等)
  • 下請業者とは受け払い簿を作成してください。
  •  建退共出面表と安全訓練等の各資料は整合している必要があります。
  • 短期アルバイトで手帳の交付が必要でない場合は、本人から辞退届の提出を受けて下さい。

安全訓練での取り扱い

  • 安全訓練の半日のみの場合でも1日とカウントして交付するなど、対象者が不利益を受けないよう留意して下さい。
  • 午前中に当該現場で安全訓練を受け、午後に他の現場に行った場合は当該現場で1枚、他現場で1枚として交付して下さい。(理由:他現場で交付されていることを確認することが困難であるため)

リンク

建設業退職金共済制度に関する詳細については、建設業退職金共済事業本部のホームページでご確認下さい。

わかりやすい映像での解説もあります。

  • あなたが知りたい建設業退職金共済制度
                                   
                                                         
                                                      

<参考>加入の条件

加入できる事業主

建設業を営むすべての事業主が、建設業退職金共済制度に加入して共済契約者となることができます。
総合・専門・元請・下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また、許可(大臣・知事)を受けているといないとにかかわらず、加入できます。

<対象となる労働者>

建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人が建退共制度の対象者になることができます。

現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など、その職種のいかんを問わず、また、月給制とか日給制とか、あるいは、工場・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができます。

また、いわゆる一人親方でも、任意組合を利用し、被共済者となることができます。

<加入対象とならない労働者>

以下の内容に該当する方は加入出来ません。
誤って加入し、掛金を納付した場合には、納付額のみの返還となりますのでご注意ください。

  • 事業主、役員報酬を受けている方及び本社等の事務専用社員。
    すでに、建設業退職金共済制度に加入している方。
  • 中小企業退職金共済(中退共)・清酒製造業退職金共済(清退共)・ 林業退職金共済(林退共)の各制度に加入している方。
    ただし、中退共・清退共・林退共制度に加入している方が、建退共制度に加入することとなったときは、これまでの制度で納められた掛金を引き継ぎ、建退共制度に移動することができます。

お問い合わせ先

丹後土木事務所 企画調整室 ダイヤルイン電話 0772-22-2143