労働関係法令に関する研修の義務付けについて
請負工事等における労働関係法令等の遵守に関する研修の義務付けについて
平成21年12月21日付けで公共工事に係る下請労働者の雇用環境の確保対策を図るよう契約書を改訂していますが、下請企業及び労働者へのしわ寄せの防止に資するよう、京都府建設交通部発注工事において、下記により研修の実施を義務付けることになりました。
記
1 実施方法
土木工事共通仕様書(案)(平成22年4月)第1編共通編第1章総則1-1-34における安全に関する研修・訓練等において、以下の内容の研修を1回以上実施させる。
(1)建設工事の請負契約に関すること
(2)労働関係法令に関すること
2 適用
平成22年4月26日以降に入札公告及び入札通知する工事に適用する。
3 施工計画書への記載
義務付け研修の実施は施工計画書に記載して下さい。
(平成22年4月27日追記)
お問い合わせ先
丹後土木事務所 企画調整室 ダイヤルイン電話 0772-22-2143
