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建設リサイクル法

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」が平成14年5月30日から施行され、一定規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務づけられています。

対象となる工事の規模

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 延床面積 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延床面積 500平方メートル
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 工事費 1億円以上
その他工作物に関する工事(土木工事等) 工事費 工事費500万円以上

資格要件

建築物等の解体工事の実施には、建設業許可または解体工事業登録が必要です。

建設業許可は、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可が必要となります。

解体工事業登録は実務経験者または有資格者が必要となり、工事を行う所在地の都道府県ごとに登録が必要となります。

なお、施工に際しては、「建設業許可票」または「解体工事業者登録票」の現場での掲示が必要となります。

届出及び問い合わせ先

建築物関係 工事種類のア、イ、ウに該当する場合 丹後土木事務所 建築住宅室(電話 0772-22-2703)
土木工事関係 工事種類のエに該当する場合 丹後土木事務所 管理室(電話 0772-22-3245)

(ご注意) 丹後土木事務所へ届出が必要となるのは、施工箇所が宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町内である場合です。それぞれ施工箇所を管轄する土木事務所に届出を行っていただく必要があります。

届出内容

部数 2部 内容審査後、受付印を押して1部返却します。
提出物 届出書 内容に変更が生じた場合、変更届書
別表(分別解体等の計画等) 別表1,2,3のうち該当するもの
案内図 地図に施工箇所を「朱色」で着色
設計図又は写真 建築物等の設計図又は現状を示す写真
配置図 道路敷地及び建物の位置関係を示すもの
工程表  
留意事項 A4サイズで「A」から「F」までを綴じて下さい。
発注者が届出を行わない場合は、委任状が必要となります。
届出時期 工事着手(準備工等は含みません。)より7日前まで

 届け出様式

最新版の様式を国土交通省もしくは京都府のホームページからダウンロードしてください。

 

関連リンク

お問い合わせ先

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町での施工に関することについては丹後土木事務所にお問い合わせください。

土木工事関係・・・管理室 ダイヤルイン電話 0772-22-3245

建築物関係・・・建築住宅室 ダイヤルイン電話 0772-22-2703