竹林の伐採等についてのお願い
沿道地権者のみなさまへ
冬季は積雪による倒竹が発生しやすく、道路通行上の支障となる事例も多数見受けられます。
これらが原因となり車両や歩行者に事故が発生した場合には、竹林の所有者が賠償責任を問われることがあります。
- ※ 民法第717条 土地の工作物の占有者及び所有者の責任
- ※ 道路法第43条 道路に関する禁止行為
所有されている道路沿いの竹林で、道路の通行に支障をきたすことが予想される竹がある場合は、事前に伐採をお願いします。
また、緊急の場合は、道路通行の支障となる竹木や枝などを予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解をお願いします。
道に倒れた竹は大渋滞を引き起こすばかりか、竹を避けた車両が対向車と衝突、死亡事故につながることも。
丹後管内の府道では、竹から落下した雪塊が走行中の車両を直撃し、フロントガラスを割る事故も発生!
竹の伐採について
- 冬季の伐採は危険を伴いますので、降雪前に行いましょう。
(竹が小さいうちに取り除けば経費・労力の軽減になります。) - 電線等が近くにある場合は、十分気をつけて作業を行ってください。
- 放置竹林拡大防止事業を実施する市町では、経費補助が受けられる場合があります。詳しくは市役所(町役場)にお尋ねください。
啓発チラシ
この内容については、チラシでもご覧いただけます。
お問い合わせ先
丹後土木事務所 管理室 ダイヤルイン電話 0772-22-3245
