丹後広域振興局

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QA(道路・河川等の管理に関すること)

Q 道路敷・河川敷を使用したい

  • 一定の条件が整わないと許可ができませんので、詳細は施設保全課まで「所在地・希望する内容」等についてご連絡願います。

Q 道路に出入り口を設置したい

  • 道路に出入口を設置するために歩道の切下げをしたり、道路敷地の埋立てをするときには、道路管理者の承認が必要です。
  • 手続き等の詳細については、施設保全課に問い合わせをお願いします。

Q 交通事故でガードレール等を破損した

  • ガードレール等を破損した場合は原因者(事故を起こした人)による修復が必要となります。詳細は施設保全課に問い合わせて下さい。

Q 港湾区域(水域)、海浜地等を使用するには

  • 港湾等の海域や海浜地の公共的性格から、特定の人が排他的に使用することは本来禁止されています。海域や海浜地を占用したり、そこで行為を行う場合には、港湾管理者又は海岸管理者の許可が必要となります。
  • 詳しくは、所在地を管轄する土木事務所の施設保全課(舞鶴港内は港湾事務所)に御相談ください。

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お問い合わせ先

丹後土木事務所 施設保全課 ダイヤルイン電話 0772-22-3245

お問い合わせ

丹後広域振興局建設部 丹後土木事務所

宮津市字吉原2586-2

ファックス:0772-22-3250

tanshin-do-tango@pref.kyoto.lg.jp