適正な施工体制の確保について
施工体制点検の主旨
- 「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(適正化法)」が施行され、公共工事の発注者は適正化法第14条により施工体制の適正化について点検・指導を行う必要があります。
- 京都府では毎年一斉点検を実施しており、また、各公所でも個別に点検を実施しています。
- 点検項目としては、建設業許可票・施工体系図・労災保険関係成立票などの掲示物が適正に掲示されているか、現場代理人が常駐しているか、主任技術者等が専任できているかなどです。
要領・様式等
(1)チェックフロー及び手法
(2)様式
点検結果
施工体制の適正化に係る取組について
お問い合わせ先
丹後土木事務所 企画調整室 ダイヤルイン電話 0772-22-2143
