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適正な施工体制の確保について

施工体制点検の主旨

  • 「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(適正化法)」が施行され、公共工事の発注者は適正化法第14条により施工体制の適正化について点検・指導を行う必要があります。
  • 京都府では毎年一斉点検を実施しており、また、各公所でも個別に点検を実施しています。
  • 点検項目としては、建設業許可票・施工体系図・労災保険関係成立票などの掲示物が適正に掲示されているか、現場代理人が常駐しているか、主任技術者等が専任できているかなどです。

要領・様式等

(1)チェックフロー及び手法

(2)様式

点検結果

施工体制の適正化に係る取組について

お問い合わせ先

丹後土木事務所 企画調整室 ダイヤルイン電話 0772-22-2143