建設工事における下請契約について
建設工事において、適正な下請契約をお願いします。
書面による下請契約について
契約締結の方法
下請契約の締結に当たっては、建設業法第19条第1項の規程に従い、契約の内容を明示した適正な契約書を作成し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。また、契約の変更が発生した際には、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
- 工事の内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する 定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払い時期及び方法
- 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
請負契約書の形態
請負契約書は、以下の(1)~(3)のいずれかの方法により書面で作成しなければなりません。
(1)個別契約書
(2)注文書・請書+基本契約書
(3)注文書・請書+基本契約約款
詳細は近畿地方整備局のホームページから
(以下、平成22年1月6日追記)
労働関係法令遵守義務の明記
下請契約の締結に当たっては、請負契約書第54条(除草等委託契約書第25条)第2項の規定により、以下の内容を契約書に記載するか、別途覚書を交換しなければなりません。
また、すべての二次以下の下請契約に対し、上記の措置を講じるよう指導しなければなりません。
1 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22年法律第49号)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働契約法(平成19年法律第128号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
2 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者と請負の契約(以下「下請契約」という。) を締結する場合においては、当該第三者にも前項の規定の内容を遵守させるため、前項の規定の内容を下請契約書に明記する等の必要な措置を講ずるものとする。
※:第1項は必須、第2項は入れることが望ましい。
詳細は京都府のホームページから
お問い合わせ先
京都府丹後土木事務所 電話(代表) 0772-22-3244
