ページの先頭です

本文へ | このサイトのメニューへ

文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す  背景色を選ぶ : | | | ふりがなをつけるふりがなをはずす | ご利用案内

文字の大きさ、背景色を変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。

用語と取り組み(建設副産物)

建設副産物関係

 建設副産物関係の用語と取り組みをご紹介します。

特定建設資材

  • コンクリート及びコンクリートと鉄からなる資材(二次製品等)、アスファルト、木材の3品目については、特定建設資材といい、建設リサイクル法の対象品目となります。

特定建設資材廃棄物

  • 特定建設資材が廃棄物となったもののことをいい、これについても建設リサイクル法の対象となります。

建設リサイクル法に係る「届出」

  • 上記の「特定建設資材」の利用または「特定建設資材廃棄物」の排出があって、請負額が5百万円を超える工事については、事業主体が知事に届出を行う必要があります。
    また、一定規模以上の建物の建築・解体についても届出義務が生じます。

(関係室|管理室建築住宅室)(建設リサイクル法

マニフェスト

  • 産業廃棄物管理票のこと。産業廃棄物の排出事業者(工事の請負会社)が廃棄物の処理を適正に行うために運搬・処理の状況を適正に把握するために使用します。A、B1、B2、C1、C2、D、E票の7種類で構成されます。
    京都府ではマニフェストの現物を確認して、公共工事から排出される各種の建設廃棄物が適正に処理されているかの確認を徹底しています。
  • マニフェストで管理することに先立ち、廃棄物処理委託契約書を締結する必要があります。委託契約書は二者間で契約する必要があります。(排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者の2通が必要となります。自社運搬する場合は1通となります。)
  • 自社運搬とは、誰が見ても自社運搬であると見えることが必要であり、下請業者の車両を元請け作業員が運転することや元請け業者の車両を下請作業員が運転するなどは不適切となります。
    詳細については、保健所に問い合わせてください。 

リサイクル

  • 公共工事では、循環型社会の推進を目指し、できる限りリサイクル(再利用)に努めています。
  • 取り壊したアスファルト殻やコンクリート殻は再資源化施設へ運搬し、再生アスファルトや再生砕石などに、伐採した木材はチップなどにする等、それぞれ再資源化に努めています。
    また、建設発生土についても工事間流用を進め、コスト縮減とともに適正処理に努めています。
  • 公共工事のリサイクル

お問い合わせ先

丹後土木事務所 企画調整室 ダイヤルイン電話 0772-22-2143