削減目標達成のための補完的手段
事業者排出量削減計画・報告・公表制度では、下記取組による二酸化炭素の吸収及び削減を削減目標達成のための補完的手段としています。
補完的手段
森林の保全及び整備
「京都府森林吸収量認証制度」 に基づき申請を行った京都府内の森林における保全及び整備活動が対象となります。同制度に定める方法により二酸化炭素の森林吸収の量を算定してください。
府内産の木材の利用
「京都府産木材認証制度(ウッドマイレージCO2認証制度)」 に基づき申請を行った府内産の木材の利用が対象となります。同制度に定める方法により木材の輸送に係る二酸化炭素の排出削減の効果の量を算定してください。
自然エネルギーを利用した電力又は熱の供給
自然エネルギーの利用による発電量又は熱供給量のうち余剰電力又は熱として他に供給する予定量が対象となります。それぞれ地球温暖化対策指針別表2の二酸化炭素排出係数を乗じて二酸化炭素の量を算定してください。
グリーン電力の利用
グリーン電力認証機構又は京のアジェンダ21フォーラムの認証を受けたグリーン電力の購入予定量が対象となります。地球温暖化対策指針別表2の二酸化炭素排出係数を乗じて二酸化炭素の量を算定してください。
家庭における温室効果ガス排出量の削減効果分の購入
京都エコポイントモデル事業において、京都CO2削減バンクの認証を受けた、家庭における温室効果ガス排出量の削減効果分(カーボンクレジット)の購入量の全部又は一部が対象となります。同制度に定める方法により算定される二酸化炭素の排出削減の効果の量を算定してください。
京都府地球温暖化対策条例の関連規定
条例
(目標を達成するための補完的手段)
第21条 計画書提出事業者は、事業者排出量削減計画書に定める温室効果ガスの排出の量の削減の目標を達成する手段として、自らの事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減によるほか、森林の保全及び整備、自然エネルギーの利用その他の規則で定める地球温暖化対策によることができる。
施行規則
(目標を達成するための補完的手段)
第17条 条例第21条の規則で定める地球温暖化対策は、次に掲げるものとする。
(1) 森林の保全及び整備(知事が別に定める森林吸収に係る認証制度に基づく認証を受けたものに限る。)
(2) 府内産の木材の利用(知事が別に定める府内産の木材認証制度に基づくものに限る。)
(3) 自然エネルギーを利用した電力又は熱の供給(自ら消費したものを除く。)
(4) グリーン電力の購入(地球温暖化対策指針で定めるものに限る。)
(5) 家庭における温室効果ガス排出量の削減効果分の購入(知事が別に定める家庭における温室効果ガス排出量の削減効果分を事業者が購入することにより当該事業者の温室効果ガス排出量の削減を認証する制度に基づくものに限る。)
(6) その他知事が適当と認める地球温暖化対策
2 前項各号に掲げる対策による効果は、地球温暖化対策指針に定めるところにより、当該計画書提出事業者の温室効果ガスの排出の削減とみなす。
指針
(事業者排出量削減計画書の作成等)
第7条 規則第11条の規定による事業者排出量削減計画書は、次の各号に定める事項を記載し、作成するものとする。 (略)
(7) その他の地球温暖化対策による温室効果ガスの削減量等
ア 森林の保全及び整備
知事が別に定める森林吸収に係る認証制度に基づき申請を行った京都府内の森林における保全及び整備活動について、同制度に定める方法により算定される二酸化炭素の森林吸収の量
イ 府内産の木材の利用
知事が別に定める府内産の木材認証制度に基づき申請を行った府内産の木材の利用について、同制度に定める方法により算定される木材の輸送に係る二酸化炭素の排出削減の効果の量
ウ 自然エネルギーの利用
自然エネルギーの利用による発電量又は熱供給量のうち余剰電力又は熱として他に供給する予定量に、それぞれ別表2第4欄の二酸化炭素排出係数を乗じて得られる二酸化炭素の量
エ グリーン電力の購入
グリーン電力認証機構又は京のアジェンダ21フォーラムの認証を受けたグリーン電力の購入予定量に、別表2第4欄 の二酸化炭素排出係数を乗じて得られる二酸化炭素の量
オ 家庭における温室効果ガス排出量の削減効果分の購入
知事が別に定める家庭における温室効果ガス排出量の削減効果分を事業者が購入することにより当該事業者の温室効果ガス排出量の削減を認証する制度に基づき申請を行った家庭における温室効果ガス排出量の削減効果分の購入について、同制度に定める方法により算定される二酸化炭素の排出削減の効果の量
カ 差引排出量
前号イに規定する各排出区分の二酸化炭素換算数量の合計から上記アからオまでの対策による温室効果ガスの削減量等の合計を差し引いた量
キ 増減率の算出
上記アからオまでの対策による温室効果ガスの削減量等について、目標年度の総量と基準年度の総量の差を基準年度の総量で除した数字に、100を掛け合わせた数値を示し、記載するものとする。
