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京都府地球温暖化対策条例施行規則の一部改正について

京都府の地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号)については、同条例に規定する温室効果ガスの削減目標の達成年度である平成22年度を迎えたことから、平成22年10月に同条例を一部改正し、温室効果ガスの平成23年度以降の削減目標とともに、事業者排出量削減計画の総合評価の実施、特定建築物への府内産木材等の使用及び再生可能エネルギー設備の導入義務化など、その目標の達成のために必要な施策等を追加しました。
今回、特定建築物に関する義務規定(平成24年4月1日施行)の施行に当たり、下記内容のとおり府内産木材等の使用量の基準を定める等の所要の改正を行いました。

1 改正の内容

(1)府内産木材等の範囲(規則第11条の2関係)

ア 府内産の木材等で、知事が認める機関の認証を受けたもの
  ex)京都府産木材認証制度に基づく「ウッドマイレージCO2認証木材」

イ 府内の市町村による木材等の産出表示の取組で知事が適当と認めるものによる産出表示を受けた木材等
  ex)京都市木材地産表示制度に基づく「みやこ杣木」

ウ その他地球環境保全に配慮された木材等であることの国際認証を受けた外材等 
  ex)FSC認証を受けたもの

(2)特定建築物への府内産木材等の使用基準(第22条第3項関係)

特定建築物への府内産木材等の使用義務量は、木材等が利用可能な各居室の面積の数値の平方根の総和に100分の1を乗じて得た数値以上とします。

(3)特定建築物への再生可能エネルギー利用設備の導入基準(第22条第4項関係)

特定建築物に導入すべき再生可能エネルギー利用設備(太陽光発電設備等)は、それらから得られる熱及び電気の量を石油等の一次エネルギーの熱量に換算して3万メガジュール/年以上とします。

(4)その他

ア 環境マネジメントシステムの認証団体の変更等に伴う規定整備(第7条、第8条、第32条、別表関係)
  規則で定める環境マネジメントシステムの一つである「エコアクション21」の認証事務を行う団体が、財団法人地球環境戦略研究機関持続性センターから一般財団法人持続性推進機構に変更されたこと等に伴う改正を行いました。

イ 様式の変更(別記様式関係)

2 施行日

平成24年4月1日※1の(1)及び(4)のアの一部は公布の日

3 規則本文等

※別記第7号様式及び10号様式については、平成24年4月1日以降の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第2項又は同法第18条第2項の規定による通知に係る特定建築物について適用されます。

4 お問い合わせ先

京都府文化環境部地球温暖化対策課
電話:075-414-4830
ファックス:075-414-4705
Eメール:tikyu@pref.kyoto.lg.jp

お問い合わせ

総合政策環境部脱炭素社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4705

datsutanso@pref.kyoto.lg.jp