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条例一部改正の概要(R2.12公布)

令和2年12月21日、京都府議会11月定例会において、「京都府地球温暖化対策条例及び京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例の一部を改正する条例」案が可決され、令和2年12月23日に改正条例が公布されました。(施行は令和3年4月1日予定)

注※京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例についてはこちら

1 改正の理由

 京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号)における温室効果ガス削減に関する当面の目標年度が今年度到来することから、気候変動の影響にも適応した脱炭素社会の実現に向け、省エネルギーの取組の加速化、再生可能エネルギーの導入・利用促進の徹底、脱フロン化の推進及び適応策の強化に取り組んでいくため、所要の改正を行うものである。

2 改正の内容

(1) 温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と森林等の吸収源による除去量との間の均衡等(第1条(前文)関係)

温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と森林等の吸収源による除去量との間の均衡の達成を目指すとともに、気候変動への適応を一層推進し、更なる地球温暖化対策に取り組んでいかなければならないこととした。

(2) 定義(第1条(第1条)関係)

新たに「気候変動影響」の定義を定めるとともに、所要の見直しを行うこととした。

(3) 新たな温室効果ガス削減目標(第1条(第2条)関係)

ア 令和32年度までに、温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と森林等の吸収源による除去量との間の均衡を達成することを、長期的な目標とすることとした。

イ 令和12年度までに、府内における1年間の温室効果ガスの総排出量を、平成25年度の温室効果ガスの総排出量からこれに40パーセントの割合を乗じて計算した量を削減した量以下とすることを、当面の目標とすることとした。

(4) 施策等

ア 府による対策(第1条(第9条、第13条)関係)

(ア)府は、地球温暖化の防止等に関し、代替フロンの使用の合理化及び管理の適正化の推進に関する施策を実施することとした。

(イ)府は、府自らの事務及び事業の内容に即した気候変動適応の推進に関する取組を率先して実施することとした。

イ 事業者等による対策(第1条(第4条、第21条の2、第37条、第40条)関係)

(ア)事業者は、自らの事業活動を円滑に実施するため、自らの事業活動の内容に即した気候変動適応に関する取組を自主的かつ積極的に行うこととした。

(イ)知事は、事業者排出量削減報告書の内容について評価を行った結果、目標の達成の状況が特に優良であると認められる計画書提出事業者を表彰することとした。

(ウ)多数の者が利用する駐車場を設置する事業者は、充電設備の整備及び電気自動車等を優先的に駐車するための区画の設置に努めることとした。

(エ)事業者及び府民は、物流に係る温室効果ガスの排出の抑制を図るため、貨物等の発送、配達及び受取に当たっては、受取人の不在等の事由により再配達の必要を生じないよう努めることとした。

ウ 建築物に係る施策(第1条(第22条)関係)

特定建築主が府内産木材等を使用する対象に規則で定める工作物を追加することとした。

エ 冷媒用代替フロンに係る施策(第1条(第49条の2、第49条の3)関係)

(ア)府は、冷媒用代替フロンの使用の合理化及び冷媒用代替フロン使用機器に使用される冷媒用代替フロンの管理の適正化に関する啓発、知識の普及等の施策を推進することとした。

(イ)冷媒用代替フロン使用機器の所有者は、冷媒用代替フロンの放出及び漏出を防止するための措置を講じるよう努めるとともに、特定事業者(事業活動に伴う温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業者として規則で定める者をいう。)のうち規則で定めるものは、冷媒用代替フロンの使用の状況等に係る報告書を知事に提出し、知事は、当該報告書の概要等を公表しなければならないこととした。

オ 気候変動適応に係る施策(第1条(第51条、第51条の2)関係)

(ア)府は、気候変動影響に係る被害の軽減又は回避及び気候変動影響に係る効果の活用の両面から気候変動適応に関する施策を推進し、事業者及び府民は、気候変動影響に関する情報の収集並びに気候変動適応に関する知識及び技能の習得に努めることとした。

(イ)府は、府内における気候変動適応を推進するため、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的助言を行うことにより、事業者、府民及び環境保全活動団体が行う気候変動適応の取組の支援に努めることとした。

カ その他

その他所要の改正を行うこととした。

3 施行期日等

(1)施行期日

令和3年4月1日

(2)経過措置

2の(4)のウ及びエの(イ)について所要の経過措置を設けることとした。

府民意見提出手続(パブリックコメント)の状況

令和2年9月30日(水曜日)から令和2年10月20日(火曜日)にかけて府民の皆様からの御意見を募集しましたところ、たくさんの貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。

答申について

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総合政策環境部脱炭素社会推進課

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