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施行規則の概要

注※条例の一部改正(R2.12)に基づく規則の改正については、現在検討中
(施行規則:京都府地球温暖化対策条例関連法令

1 総論関係

(1)対象となる温室効果ガスのうちハイドロフルオロカーボン及びパーフルオロカーボンの種類を規定(第3条)

ハイドロフルオロカーボン及びパーフルオロカーボンの種類については、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条及び第2条の規定をそれぞれ準用

(2)温室効果ガスの総排出量の算定方法について規定(第4条)

条例の対象となる温室効果ガスの排出量の算定方法については、二酸化炭素のうち電気に係る排出量の算定は知事が定める排出の係数を用いる方法を採用し、その他のものは令第3条第1項各号の規定を準用
※知事の定める排出の係数は、京都府内に電力を供給する一般電気事業者(関西電力)及び特定規模電気事業者の係数を採用する予定

(3)温室効果ガスの地球温暖化係数について規定(第5条)

条例の対象となる温室効果ガスの地球温暖化係数については、令第4条の規定を準用

(4)条例で普及を推進する環境マネジメントシステムについて規定(第6条)

条例で普及を推進する環境マネジメントシステムについては、ISO14001、KES・環境マネジメントシステム・スタンダード(以下「KES」という。)及びその他知事が適当と認めるものとすることを規定
※現時点では、ISO14001及びKESのみを対象として想定。

(5)条例で普及を推進する自然エネルギーについて規定(第7条)

条例で普及を推進する自然エネルギーについては、太陽光、風力、バイオマス等の再生可能なエネルギーを規定

2 特定事業者関係

(ホームページ「事業者排出量削減計画・報告・公表制度」)

(1)特定事業者の該当要件を規定(第10条)

以下の3つの区分毎に基準を設定

A 大規模エネルギー使用事業者
府内における事業活動に係る年間(年度)のエネルギー使用量が原油換算数量で1,500キロリットル以上の事業者

B 大規模運送事業者
自動車の使用の本拠の位置を府内に登録している車両の総数が、トラック又はバスが100台以上、タクシーが150台以上の自動車運送事業者
府内に路線を有し、保有する車両の総数が150両以上の鉄道事業者

C その他の温室効果ガス大規模排出事業者
エネルギーの使用に伴うものを除き、府内における事業活動に係る温室効果ガスのいずれかの排出の量が二酸化炭素に換算して年間3,000トン以上の事業者
※上記の事業者基準の特例として、フランチャイズチェーンなど、同一の商号、商標に係る親業者と加盟業者の関係にある事業活動については、親業者と加盟 業者を一つの事業者とみなす。

(2)事業者排出量削減計画書及び報告書の作成等について規定(第11条-16条)

  • 提出様式
  • 提出期間
  • 記載事項
  • 特定事業者以外の事業者による事業者排出量削減計画書提出の手続
  • 変更の手続
  • 公表方法

(3)事業者排出量削減計画書における削減目標を達成するための補完的手段について規定(第17条)

事業者の多様な地球温暖化対策を積極的に評価し、これらを促進するため、次の対策を計画書の温室効果ガス排出量の削減目標を達成するための補完的手段とし、事業活動に係る温室効果ガスの削減量に加算することを規定

A 森林の保全及び整備(知事が別に定める森林吸収に係る認証制度に基づく認証を受けたものに限る。)
※モデルフォレスト
B 府内産の木材の利用(府内産の木材認証制度に基づくものに限る。)
※ウッドマイレージCO2
C 自然エネルギーの利用による電気又は熱の供給(自ら消費したものを除く。)
D グリーン電力の購入(地球温暖化対策指針で定めるものに限る。
E 家庭における温室効果ガス排出量の削減効果分の購入(知事が別に定める家庭における温室効果ガス排出量の削減効果分を事業者が購入することにより当該事業者の温室効果ガス排出量の削減を認証する制度に基づくものに限る。) 
※京都エコポイントモデル事業
F その他知事が適当と認めるもの

3 特定建築物関係

 (ホームページ「特定建築物排出量削減計画・報告・公表制度」)

(1)特定建築物の該当要件について規定(第18条)

特定建築物の基準として、床面積2,000平方メートル以上の建築物の新築及び増築等(増築等の場合は、当該増築等に係る部分の床面積が2,000平方メートル以上)を設定

(2)特定建築物排出量削減計画書及び完了届出書の作成等について規定(第19条-第24条)

  • 提出様式
  • 提出期間
  • 記載事項
  • 変更の手続
  • 公表方法

4 特定緑化建築物等

(ホームページ「建築物緑化促進制度」)

(1)特定緑化建築物の該当要件について規定(第25条)

  • 特定緑化建築物の基準として、敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物を設定
  • 特定緑化建築物において緑化を行わなければならない緑化の基準を設定

(2)特定緑化地域の指定方法について規定(第26条、第27条)

  • 特定緑化地域の指定に係る公告、縦覧、公聴会、告示

(3)緑化計画書に係る手続について規定(第28条-第32条)

  • 提出様式
  • 提出期間
  • 記載事項
  • 変更の手続

(4)緑化義務の適用除外について規定(第33条)

5 自動車交通関係

(1)アイドリング・ストップの適用除外について規定(第34条)

  • アイドリング・ストップの適用を除外する自動車等の駐停車を設定
    A 信号機での停車
    B 渋滞による停車
    C 人を乗降させる際の停車
    D 貨物の冷蔵等のための動力にエンジンが使用されている車両の駐停車
    E 救急車等の緊急車両が緊急用務に使用されている際の駐停車

(2)大規模駐車場管理者の該当要件及び周知方法について規定(第35条、第36条)

  • 駐車場利用者にアイドリング・ストップの周知を義務付ける大規模駐車場管理者の基準として、自動車等の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場管理者を設定
  • アイドリング・ストップの周知方法として、看板の設置等を設定

(3)自動車環境情報、エコカーマイスターについて規定(第37条-第39条)

(ホームページ「エコマイスター制度」)

  • 自動車販売事業者に購入者への説明を義務付ける自動車環境情報として、燃費消費率等を設定
  • エコカーマイスターの設置を義務付ける自動車販売事業者の該当要件として、年間100台以上の新車販売事業者を設定
  • エコカーマイスターの選任に係る手続を設定

(4)エコドライブマイスターについて規定(第40条)

(ホームページ「エコマイスター制度」)

  • エコドライブマイスターの設置を義務付ける事業者の該当要件として、管理する自動車等の台数が50台以上の事業者を設定
  • エコドライブマイスターの選任に係る手続を設定

6 特定電気機器等関係

(1)特定電気機器等の該当要件について規定(第41条)

  • 省エネルギー性能の表示及び説明を義務付ける特定電気機器等としてエアコンディショナー・蛍光ランプのみを主光源とする照明器具・テレビジョン受信機・電気冷蔵庫・電気便座を設定

(2)特定電気機器等に係る省エネルギー性能の表示方法について規定(第42条)

  • 特定電気機器等の省エネルギー性能の表示方法として国が努力義務としている統一省エネラベルの規格を設定

(3)特定電気機器等に係る省エネルギー性能について規定(第43条)

(4)省エネマイスターについて規定(第44条-第45条)

(ホームページ「エコマイスター制度」)

  • 省エネマイスターの設置を義務付ける特定電気機器等販売事業者の該当要件として1,000平方メートル以上の売場面積を持つ特定電気機器等販売事業者を設定
  • 省エネマイスターの選任に係る手続を設定

7 電気事業者関係

 (ホームページ「電気事業者排出量削減計画・報告・公表制度」)

電気事業者排出量削減計画書及び報告書に係る手続について規定(第46条-第50条)

  • 提出様式
  • 提出期間
  • 記載内容
  • 変更の手続
  • 公表

8 地球温暖化対策推進本部関係

地球温暖化対策推進本部に係る事項について規定(第51条-第54条)

  • 所掌事項
  • 組織構成
  • 庶務(事務局)

9 その他

(1)特定緑化建築物の立入検査に係る身分証明書の様式について規定(第55条)

(2)違反者等の氏名公表の方法について規定(第56条)

(3)市町村条例による適用除外について規定(第57条)

  • 特定建築物に係る規定については、京都市(京都市地球温暖化対策条例)を適用除外することを設定

お問い合わせ

総合政策環境部脱炭素社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4705

datsutanso@pref.kyoto.lg.jp