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高病原性鳥インフルエンザに係るセーフティネット保証の指定について
 
平成16年3月23日
京都府商工部金融・組合室
(電話 075−414−4822)
 
 高病原性鳥インフルエンザの影響を受ける中小企業者の資金繰りを支援するため、知事をはじめ繰り返し要望してきましたセーフティネット保証の指定について、本日、国において、3月26日(金)からセーフティネット保証5号(不況業種関係)の指定を行うこととなりましたので、お知らせします。
 
 
新たに融資の対象となる中小企業者の方
 
 ◆京都府内の中小企業者で次の業種に該当し、市町村長の認定を受けられた方
 
 ◎指定業種…食鳥処理加工業、鳥肉卸売業、卵卸売業、鳥肉小売業の4業種
       (中小企業信用保険法第2条第3項第5号の特定中小企業者)
 
 ◎指定期間…平成16年3月26日〜平成16年6月30日
 

 
<市町村長の認定要件>
○ 最近3ヶ月間の平均売上高が前年同期の月平均売上高に比して5%以上減少 

 
 ※別枠で、有担保で2億円、無担保で8千万円まで利用可能
 




中小企業あんしん借換融資




 

○融資対象:セーフティネット保証の適用を受ける特定中小企業者として市町村長の認定を受けた方
○融資限度額:有担保2億円 
 無担保8,000万円(うち無担保無保証人1,250万円含む)
○融資利率:年1.5%(固定)
○担保・保証人:保証協会の保証が必要

 ◆民間金融機関の保証付き融資(金融安定化特別保証除く)の借換資金及び新規資金の融資
 
 
(参考)
 セーフティネット保証の指定に向けての国への要望状況
  ●3月15日(月)要望先:農林水産大臣、厚生労働大臣、中小企業庁長官等
           要望者:全国知事会(京都府知事等)
 
  ●3月10日(水)要望先:中小企業庁長官
           要望者:知事
 
  ●3月 1日(月)要望先:中小企業庁長官、同事業環境部金融課長等
           要望者:商工部次長



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